欠格要件について(建設業許可)

建設業
欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を受けるためには、下記のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。
1.許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあってはその法人等の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行規則第3条に規定する使用人が次のような要件に該当しているとき
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
③不正の手段で許可を受けたこと等のより。その許可を取消されて5年経過しない者
④許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年経過しない者
⑤許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知60日以内に当該法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していない者
⑥請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止の期間は経過していない者
⑦禁固刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、役員等)が上記のいずれかに該当する者
⑪暴力団員等がその事業活動を支配する者

(添付書類)身分証明書の取得方法

建設業の許可を受けるためには、身分証明書を添付書類として提出する必要があります。「身分証明書」とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市区町村長の証明書になります。手数料は各市町村の戸籍課にお問合せください。
<本籍の市町村に申請します。>

・申請書に、本籍地、筆頭者の氏名、証明を受けるものの氏名・生年月日、連絡先を記載します。
・代理人が申請する場合は委任状
・免許証等の身分証明書(窓口に提示)

(添付書類)登記されてないことの証明の取得方法

建設業の許可を受けるためには、登記されてないことの証明書を添付書類として提出する必要があります。「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。1通につき、300円の収入印紙を申請書に貼付します。
<法務局の窓口申請する場合>
・東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で申請することが可能です。※茨城県は水戸地方法務局のみ
・申請書に証明を受ける者の住所、氏名、生年月日、連絡先を記載します。
・代理人が申請する場合は委任状
・免許証等の身分証明書(窓口に提示)
<郵送で申請する場合>
・郵送での申請は、全て東京法務局後見登録課の一カ所のみとなっています。
・申請書に証明を受ける者の住所、氏名、生年月日、連絡先を記載します。
・代理人が申請する場合は委任状
・免許証等の身分証明書(コピー)
・返信用封筒
(郵送先)〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

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