遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書
遺産分割協議とは?

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分割に関する話し合い(協議)を行うことを言います。遺産分割協議は「この期限内に行わなければいけない」という制限はありませんが、遺産分割協議が終わらないまま相続人の方が亡くなってしまったりすると新たに相続権を取得する方が出てきたりと手続きが複雑になる可能性もあります。法律で法定相続分は定めらていますが、遺産分割の協議によって自由に分配の方法を定めることが可能です。協議による内容は、必ず書面にして相続人各自が署名押印(実印)の押印をして、後日争いのないようにしておきましょう。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、遺産分割協議の必要はなく、遺言書に指定された方が財産が受取ります。もし、遺産分割協議を行うことが難しいことが事前にわかっていた場合は、遺言書を作成しておくもの有効な方法です。遺言書は撤回や書き換えは何度でも可能です。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書には、決まった書式というものはありません。不動産が何筆かあった場合でも、協議が成立した不動産だけの遺産分割協議書を作成することも可能です。また新たに財産が発見された場合は、その財産についてのみ遺産分割協議書を作成することも可能です。もちろんひとつの遺産分割協議書にすべてをまとめることも可能です。作成した遺産分割協議書には、本人が自署し、実印の押印、印鑑証明書を添付するようにしましょう。

遺産分割協議書の文例

一般的な文例は次のような形式になります。相続財産が多く、数ページにわたる場合は、袋とじにして契印又はホッチキスでとめて各ページに割印をしてください。

遺産分割協議書
本    籍 茨城県土浦市〇〇町〇〇番地〇〇
被 相 続 人 〇〇 〇〇
死亡年月日  令和〇年〇月〇日死亡
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.下記の不動産は相続人〇〇〇〇が取得すること
不動産の表示※登記簿の記載のとおりに記載する。
所在 土浦市小松〇丁目
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡
2.下記の預金は、相続人〇〇〇〇が取得すること
常陽銀行 〇〇支店 普通口座 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を作成し各自署名押印する。
令和〇年〇月〇日
相続人  住 所 茨城県土浦市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏 名 〇〇 〇〇 印 ※実印を押印
相続人  住 所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
氏 名 〇〇 〇〇 印 ※実印を押印

遺産分割協議書の作成、戸籍の取得を代行ならおかませください。

当事務所では、遺産分割協議書の作成や相続の手続きをするための被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍、各相続人の方の戸籍の取得等を承っております。相続の手続きは、何度も経験するものではないので不慣れなことが多いかと思います。経験豊富な当事務所でサポートさせて頂きますのでまずはお気軽にご相談ください。
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行政書士法人三田寺事務所

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