|
自動車相続手続(移転登録)
〜普通自動車の相続〜
自動車の所有者が亡くなった場合、
相続人による自動車の移転登録手続きを行う必要があります。
一度、相続人に移転登録しないと、第三者に売買又は廃車等おこうなことができません。
*当事務所では、自動車の相続手続き(移転登録)の代理申請、
添付書類である相続関係戸籍取得等を承っております。お気軽にご相談ください。
※お問い合わせ
〜必要書類〜
*OCR1号書式 共有で相続する場合は、OCR7号書式を追加。
*戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内のもの、相続人全員が確認できるもの)
*遺産分割協議書 (相続人が複数の場合、相続人全員の実印を押印)
*印鑑証明書 (相続人全員分)
*車検証 (有効期限か切れてないもの)
*車庫証明書 (非相続人の車庫証明書と保管場所が変わるとき)
*住民票 (非相続人と住所が違う時)
*委任状 (実印を押印)
*新所有者が未成年の場合
特別代理人審判書、特別代理人印鑑証明、特別代理人遺産分割協議書に押印
*相続手続き後、売買したい、廃車にしたい等ありましたら、ご相談下さい
※お問い合わせ
〜営業区域〜
茨城県全域 土浦市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、稲敷郡阿見町、美浦村、稲敷市、
龍ヶ崎市、取手市、守谷市、常総市、板東市、石岡市、水戸市、かすみがうら市、下妻市、
筑西市、板東市、古河市、千葉県柏市 東京入国管理局
|