建設業許可の変更届(決算変更届)
建設業の許可を受けた場合、変更が生じた場合は、必ず定められた期間内に変更届の提出をしなければなりません。事業年度を終了した場合は、必ず4ヶ月以内に事業年度終了の届出を提出しなければなりません。全ての『事業年度終了の届出(決算変更届)』が提出されていないと、建設業の更新が受けれませんのでご注意下さい。

当事務所では、変更届の書類作成・提出代理等の業務を承っております。
〜事業年度終了の届出(決算変更届)について〜
■毎年決算終了後4カ月以内に提出する必要があります。事業年度終了後、決算書をもとに届出書を作成します。
定款変更・使用人数や技術者の変更があった場合も合わせて届出します。
また添付書類として、納税証明書(法人税・所得税に係る納税証明書)
〜事実発生から2週間以内に届出の必要があるもの〜
■経営業務の管理責任者に関する事項 (管理者の変更・氏名の変更など)
■専任技術者に関する事項(技術者の変更・氏名の変更など)
■新たに令第3条に規定する使用人を置いたとき
〜事実発生から30日以内に届出の必要があるもの〜
■商号又は名称を変更したとき■既存の営業所に変更があったとき(名称・所在地等)
■資本金(又は出資金)に変更があったとき。
■役員の氏名に変更等があったとき(退任・就任)
■個人事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
〜変更届の書類作成・提出の代理ならおまかせください〜

営業区域:茨城県・つくば市、土浦市、かすみがうら市、守谷市、つくばみらい市、取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、石岡市、筑西市、下妻市、常総市、桜川市、笠間市、小美玉市、行方市、潮来市、神栖市、鹿嶋市、鉾田市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、高萩市、北茨木市、稲敷郡・河内町、北相馬郡・利根町、猿島郡・五霞町、境町、結城郡・八千代町、東茨城郡・茨城町、大洗町、那珂郡・東海村、東茨城郡・城里町、久慈郡・大子町



