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建設業許可申請

建設業を営もうする場合は、軽微な建設工事のみを施工する場合を除き、
28業種の建設業の業種ごとに、
国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。
経営事項審査 入札参加資格申請 産業廃棄物収集運搬許可申請
〜建設業許可を受ける為の要件〜
*経営業務の管理責任者がいること(1) *専任技術者がいること (2)
*財産的基礎又は金銭的信用を有していること (3)
*請負に関して誠実性を有していること(4) *欠格要件に該当しないこと(5)
〜建設業許可までのながれ〜
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要件を満たしているか確認
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資料収集、申請書作成
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許可申請書提出
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↓
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建設業者として営業OK
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建設業許可証の受領
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受付・審査・許可
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(知事免許約1ヶ月)
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〜建設業許可要件(1) 経営業務管理責任者について〜
経営業務の管理責任者とは、下記の経験を有する者をいいます。
常勤の役員のうちのひとりがいずれかに該当することが必要となります。
*許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上経営業務の管理責任者の経験を有する者
*許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
7年以上経営業務の管理責任者の経験を有する者
*許可を受けようとする建設業に関し、
7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位になって経営業務の補佐の経験がある者
*添付書類
法人役員経験者は商業登記簿全部事項証明書、申請業種にかかる工事請負契約書、
工事の発注者証明書。個人事業主経験者は、個人事業主期間の所得税確定申告書、
申請業種にかかる工事契約書、注文書の写し、工事の発注者証明書。
(5年又は7年間の必要年数分が必要になります。)
常勤性の確認資料として、保険証の写し、住民税特別徴収税額通知の写し等が必要
となります。
〜建設業許可要件(2) 専任技術者について〜
専任技術者とは、許可をうけようとする業務につき、専門的知識、経験を有するもので、
かつ、その営業所に常勤する者をいいます。
*専任技術者となりうる資格要件(一般建設業の場合)
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第7条第2号イ
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許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、指定学科を修めて高等学校若しくは中等学校を卒業後5年以上実務経験を有する者
指定学科を修めて大学又は高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
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第7条第2号ロ
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10年以上実務経験を有する者 (学歴・資格を問わない)
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第7条第2号ハ
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一定の国家資格等を有する者
複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
旧実業高校卒業程度検定規定による検定を合格後5年以上の実務経験を有する者(旧専門学校程度検定は、合格後3年以上の実務経験)
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*添付書類 指定学科卒業証明書(原本)実務経験証明書(様式第9号)
資格を証するもの(合格証明書、免許状、登録証等)の写し等
*専任技術者となりうる指定学科、国家資格等は、事務所にお問い合わせください。
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〜建設業許可要件(3) 財産的基礎又は金銭的信用について〜
許可申請直前の決算において下記の表の基準を満たしている必要があります。
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一般建設業許可
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次のいずれかに該当すること
*自己資金が500万円以上であること
*500万円以上の資金調達能力があること
*直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
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特定建設業許可
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次のすべてに該当すること
*欠損の額が資本金の20%を超えないこと
*流動比率が75%以上であること
*資本金が2,000万円以上であること
*自己資本が4,000万以上あること
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*添付書類 取引金融機関の預金残高証明書等(自己資金500万円未満の場合添付)
〜建設業許可要件(4) 請負契約に関して誠実性を有していること〜
法人・法人役員・個人事業主・支配人・支店長等が、請負契約に関し、不正又は不誠実
な行為をするおそれが明らかな者でないことであることが必要です。
『不正な行為』請負契約の締結又は履行の際、詐欺、脅迫、横領等の法律に反する行為
『不誠実な行為』工事内容、工期等請負契約に違反する行為
〜建設業許可要件(5) 欠格要件に該当しないこと〜
*法人役員、個人事業主、支配人、支店長等が
次の要件該当しているとき、許可は受けられません。
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*成年被後見人若しくは非保佐人又は破産者で復権を得ない者
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*不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者
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*許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
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*請負契約に関し不誠実な行為等により営業停止に命じられ、その期間が過ぎてない者
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*禁固以上の刑に処され、刑の執行を終え、また執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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*建設業法、建築基準法、労働基準法等の建築工事に関する法令のうちで定めるもの、若しくは暴力団による不正な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処され、その刑が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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*添付書類 登記されていないことの証明書、身分証明書等
諸
経 費
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収入印紙代
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¥90,000
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謄本等取得
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約¥10,000
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事務所報酬
(一般新規の場合)
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¥120,000〜
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〜業務案内〜
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〜営業区域〜
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