建設業の許可取得から取得後(決算変更届・経審・入札)までサポート

■元請け会社から建設業の許可を持っている会社のみ仕事を依頼する、銀行の融資を受ける為には、建設業の許可が必要である、大きな金額の工事を受注したい、会社を発展させたい等のお客様の建設業許可の取得の為に全力でサポート致します。
■建設業の有効期限は5年です。有効期間満了の30日前までに更新の許可申請書の提出が必要ですし、事業年度を終了した場合は4カ月以内に「事業年度終了の届書」の提出が必要です。このように建設業の許可を受けると提出する書類が多いのが特徴です。
当事務所では、建設業のお客様に対して様々な書類の作成・サポートを行っています。
建設業許可申請・更新・決算変更届等、建設業に必要な書類作成
■茨城県土浦市下高津一丁目11番1号 行政書士三田寺大輔事務所
TEL029-825-3633/FAX029-823-9397
建設業とは?
■建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
■「建設工事」とは、土木建築に関する工事で28種類の業種分かれています。
■「請負」とは、当事者の一方がある仕事の完成することを約し、相手方がその結果に 対して報酬を与える契約です。
■「建設工事」に該当しないもの
・測量・地質調査・ボールング工事 ・土砂・資材の運搬
・除草工事、樹木剪定、清掃、管理等の業務
建設業の許可がいらない工事
■下記の工事はついては、許可を受けずに工事を行うことが可能です。
| 建築一式工事 | *1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込) *請負代金の額に関わらず、木造工事で延べ床面積が150u未満の工事(主要構造が木造で延べ面積の1/2が居住用に供するもの) |
| 建築一式工事以外の建築工事 | *1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込) |
■上記以外の工事を請負う場合は、28業種の建設業の種類ごとに国土交通大臣又は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

営業区域:茨城県・つくば市、土浦市、かすみがうら市、守谷市、つくばみらい市、取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、石岡市、筑西市、下妻市、常総市、桜川市、笠間市、小美玉市、行方市、潮来市、神栖市、鹿嶋市、鉾田市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、高萩市、北茨木市、稲敷郡・河内町、北相馬郡・利根町、猿島郡・五霞町、境町、結城郡・八千代町、東茨城郡・茨城町、大洗町、那珂郡・東海村、東茨城郡・城里町、久慈郡・大子町

