建設業許可の許可の要件
建設業に許可を受けるためには5つの資格要件を備えていることが必要です。

ひとつでも欠けている場合は、建設業許可の申請をするこができません。
〜経営業務の管理責任者がいること〜
(1)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(3)許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者
■具体的には、法人の役員、個人事業主、支配人をさし、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。法人の役員や支配人は、登記簿に登載された人です。(非常勤でも可)監査役としての経験は、管理責任者に経験とは認められません。
〜専任技術者を営業所ごとに置いていること〜
許可を受けて建設業をを営もうとする場合はすべての営業所に専任の技術者を置く必要があります。雇用契約により事業主体を継続的な関係を有し、通常勤務時間は、その営業所に勤務する必要があります。
『専任技術者となりうる技術者資格要件』
| 一 般 建 設 業 |
第7条第2号イ | ・許可を受けようとする建設業に係る建設業に関し、指定学科を修めて高等学校若しくは中等学校を卒業後5年以上を実務経験を有する者 ・指定学科を修めて大学又は高等専門学校を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者 |
| 第7条第2号ハ | ・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格問わない) | |
| 第7条第2号ハ | ・一定の国家資格等を有する者 ・旧実業高校卒業程度検定規程による検定を合格後5年以上の実務経験を有する者 ・旧専門学校卒業程度検定規程による検定を合格後3年以上の実務経験を有する者 |
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| 特定建設業 | 第15条第2号イ | ・一定の国家資格等を有する者 |
| 第15条第2号ロ | ・前記の一般建設業の専任技術者の要件に該当するいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業にかかる建設業で、元請として請け負った4,500万円以上(H6.12.28以前にあっては3,000万円、S59.10.1以前にあっては1,500万円以上)の工事に関しては2年以上の指導監督的実務経験を有する者 *指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園については、この基準による専任技術者ちなることはできません) |
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| 第15条第2号ハ | ・国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者になりうる認定を受けた者 ・指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格したもの、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 |
*実務経験について
■許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。建設工事の指揮、監督した経験及び実際に施工に携わった経験、建設工事の注文者側において設計に従事した経験・現場監督技術者としての経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。。
請負契約に関して誠実性を有していること
*法人・法人の役員・個人事業主・支配人・支店長・営業所長が、請負契約に関し、不正又は不誠実なおそれが明らかな者でないことが必要になります。■『不正な行為』とは請負契約の締結又は履行の際における詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為です。
■『不誠実な行為』とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為です。
請負契約を履行するに足りる財産基礎又は金銭的信用を有していること
*許可申請の直前の決算において下記の条件を満たしていることが必要です。■一般建設業許可
次のいずれかに該当している必要があります。
*自己資本の額が500万円以上であること
*500万円以上の資金調達能力があること
*直前5年間許可を受けて継続して営業した実績をあること
■特定建設業許可
次のすべての要件に該当している必要があります。
*欠損の額が資本金の20%を超えないこと
*流動比率が75%以上であること
*資本金が2,000万円以上であること
*自己資本額が4,000万円以上であること
欠格要件に該当しないこと
*下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。
1.許可申請書及び添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあっては、その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人・その他の支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者
B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
C請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過していない者
D禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過しない者
E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建築工事に関する法令のうちに定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


