■ 帰化後の手続き(許可の場合)
帰化の許可がされたときは、その旨が官報に告示されます。(国籍法第10条1項)
帰化は、この告示の日から効力を生じます。(国籍法第10条2項)
〜帰化後の流れ〜
@法務局 → 帰化の申請者に許可の旨の通知がされる。
指定された日に『帰化者の身分証明書』の交付を受ける。
A市町村長に対して告示から1ヶ月以内に帰化の届出(帰化の身分証明書を添付)をし、
14日以内に外国人登録証明書の返還手続きをします。
B戸籍に記載され、日本人としての生活が始まります。
■ 帰化の申請が不許可だった場合
■帰化の申請は、何度でもできる!
■法務局より不許可になった旨の通知があります。
不許可の理由を担当官に尋ねることも可能ですので、不許可事由を聞いてみましょう。
担当官の指導を受け、不許可事由をなくして再申請しましょう。
当事務所で、帰化申請をサポートします。
茨城県土浦市下高津1丁目11番1号 行政書士三田寺大輔事務所
TEL:029-825-3633 /090-7728-5545 FAX:029-823-9397
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■ 帰化の届出と戸籍記載関係
@夫婦が共に帰化した場合
夫婦の戸籍は同一でなければなりません。帰化の届出にあたっては、夫婦で協議の上、いずれかの氏にするかを決めて、届出書に記載しなければなりません。
夫婦の一方が日本国民である場合には、届書には、その者が連署する必要があります。
A親子が共に帰化申請した場合・帰化した者の親が日本国民の場合
子が親と異なる氏、又は本籍を定めた場合を除き、子は、親の戸籍に入ることになります。
子に配偶者又は子供がいる場合は、新たに戸籍が編製されます。帰化した子が入る戸籍の親が筆頭者出ない場合も新たに戸籍が編製されます。子が15歳未満の場合、親子別に戸籍を編製することは、適当ではありません。
B嫡出でない子を有する外国人女が日本人と結婚した後、子とともに帰化した場合
妻が夫の氏を称して新戸籍編製又は夫の戸籍に入る場合は、その子が夫の子でない場合であったも、特に母と異なる氏又は本籍を定める意思表示をしない限り、母の夫の戸籍に入る。
C外国人である子が先に帰化し、その後父母が帰化した場合
本籍が異なる場合であっても、子は、家庭裁判所の氏の変更の許可を得る必要はなく、入籍の届出をすることにより、父母の戸籍に入籍することができます。