別記様式第1号その1(ア) 別記様式第1号その1(イ)
別記様式第1号その2 別記様式第1号その3 別紙1・ 略歴書・誓約書・手数料納付書
〜古物商許可申請に必要な添付書類〜
株式会社などの会社(法人)で申請する場合は、監査役も含む役員全員必要です。
個人での申請の場合でも、管理者が別にいれば、管理者の分も必要となります。
1.住民票(本籍記載のもの)
外国人の方は、外国人登録証明書の写し。
住民票の写しの交付請求は、該当者の住民登録のある市区町村役場(市区町村によっては支所、出張所等も含む)で行うことができます。(通常は有料で、市町村によるが1通あたり200円〜500円程度)。自動交付機による交付サービスを行っている市区町村もあります。本籍記載ものが必要ですので、必ず請求書に、チェックを入れるのを忘れずに。
2.身分証明書
*身分証明書は、本籍地の市町村のみでの交付です。
身分証明書とは、後見の登記の通知、破産宣告の通知等を受けていないことを本籍地の市区町村長が証明したものです。
本籍地と住民登録の場所が違う方は、各市町村役場に行く必要があります。本籍地が遠方の方は、郵送での申請も可能です。民法上のの行為能力を特別に剥奪及び制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類である。
■古物商許可の書類作成・申請代理を承ります。
茨城県土浦市下高津1-11-1 TEL:029-825-3633 携帯090-77728-5545
古物商営業許可サポート 行政書士三田寺大輔事務所
お気軽にお問い合わせください。
3.登記されていないことの証明書
郵送での申請は、東京法務局のみですので注意してください。
〜古物商許可申請に必要な添付書類〜
ここからは、株式会社などの法人のみ必要となります。
会社定款・登記事項証明書(登記簿謄本)各1通
登記事項証明書・・・各法務局で誰でも取得できます。(1通1,000円)
【重要】定款について
法人として古物商を営む意思を確認する為、定款の会社も目的に『古物商を営む』旨の内容が読み取れるかどうか、確認を受けます。
定款の目的に『○○の買取・販売』などが必要となります。
定款に古物商の営業に関する記載がない場合、株主総会を開いて、定款の目的変更を決議して、法人の目的変更を行う必要があります。
株主総会がすぐにできない場合は、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してします。(確認書・役員会の議事録の取り扱いについては、管轄警察署に確認して下さい。)
定款はコピーしたものを提出しますが、定款の最後のページに下記の内容を参考に記入して会社印を押印してください。
【例】
上記は原本と相違ありません。
平成○○年○月○日
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○ 【代表者印】
■古物商許可の書類作成・申請代理を承ります。
茨城県土浦市下高津1-11-1 TEL:029-825-3633 携帯090-77728-5545
古物商営業許可サポート 行政書士三田寺大輔事務所
お気軽にお問い合わせください。
■古物商の許可申請は、添付書類を収集する時間が必要だったり、警察署に打ち合わせや申請、許可証を受領に行く必要があります
当事務所では、添付書類の収集の代行、警察署に代理申請することにより、お客様のご負担を軽減させることができます。また古物商の専門家として、添付書類の収集、書類作成・申請まで、速やかに行うことができます。
■まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所は、土地家屋調査士・司法書士・行政書士の合同事務所です。
会社様の場合、古物商許可申請に必要な定款の目的変更が必要な場合もございますが、定款変更の登記もワン・ストップサービスが可能です。
■アフターフォローも・・・
許可取得後も役員・管理者・営業所の増設等でサポートさせて頂くことも可能です。
古物商営業許可申請のサポート専門サイト 行政書士三田寺大輔事務所
〒300-0812茨城県土浦市下高津一丁目11番1号
TEL:029-825-3633/090-7728-5545 FAX:029-823-9397
営業区域:茨城県・千葉県・つくば市、土浦市、かすみがうら市、守谷市、つくばみらい市、取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、石岡市、筑西市、下妻市、常総市、桜川市、石岡市、笠間市、小美玉市、行方市、潮来市、神栖市、鹿嶋市、鉾田市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、高萩市、北茨城市、稲敷郡・河内町、北相馬郡・利根町、猿島郡・五霞町、境町、結城郡・八千代町、東茨城郡・茨城町、大洗町、那珂郡・東海村、東茨城郡・城里町、久慈郡・大子町・千葉県・野田市・柏市
