持続化給付金の申請が5/1より始まりました。

2020-5-4

令和2年5月1日、補正予算案の成立を受け持続化給付金の申請が始まりました。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在する中小法人が対象です。
添付する書類も確定申告書類、対象月の売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類(個人事業主のみ)と申請者の負担も少なく、
インターネットから申請することが可能です。(インターネットの環境がない方は、サポート会場が随時設置予定です。)
詳しくは下記の持続化給付金のホームページを参照ください。

中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業

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