自動車登録申請・軽自動車申請書の添付書類の有効期間の取扱いについて(延長)
2021-1-14
令和3年1月7日に新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態宣言が発出されたことに伴い、申請者等の負担軽減のため、普通自動車、軽自動車の添付書類の有効期間が延長されました。
【普通自動車】
(1)印鑑証明書の有効期間 令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについては、令和3年7月8日をもって満了となります。
(2)車庫証明の有効期間 令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行されたものについては、令和3年7月8日をもって満了となります。
(3)使用者住所、使用の本拠を証する書面の有効期間 令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについては、令和3年7月8日をもって満了となります。
【軽自動車】
(1)使用者の住所を証する書面(住民票や登記事項証明書等)の有効期間 令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについては、令和3年7月8日をもって満了となります。
緊急事態宣言は、全国を対象に発出されたものではありませんが、今回の添付書類の延長の取り扱いの対象地域は全国一律となっています。
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