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農地転用許可申請
農地法に基づく農地転用許可制度は、計画的かつ合理的な土地利用を促進する観点に立って、農業以外の土地との調整を図り、 農業生産の維持農業経営の安定を図り、健全な国民経済の進展に寄与することを目的としています。この為、農地を転用する場合 には、農地法による一定の規制があり、また農地を転用する場合、必ず届出または許可が必要となります。
『農地を売りたい、家を建てたい、駐車場にしたい・・・』
〜調整区域の農地の場合〜
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農地転用
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第3条許可
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農地のまま権利移転を目的とした許可申請
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第4条許可
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自己所有の農地を違う目的で使いたいとき(家を建てたい・・etc)
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第5条許可
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農地以外に使う目的て、所有権等の権利の移転、設定をする場合
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※申請地が市街化区域の場合、許可申請あらかじめ農業委員会に『届出』をします。
許可・届出をしない農地転用は、無断転用となり、権利取得等の効力は生じず、工事中
止命令、現状回復命令等の是正命令を受けるときもあります。
〜添付書類〜
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農地法3条許可申請
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*登記事項証明書*申請地公図の写し(ともに法務局発行)
*位置図*案内図
*農業法人等の場合は定款又は寄付行為の写し、
*その他審査に必要とされる資料の提出を求められる場合もあります。
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農地法4、5条許可申請
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*登記事項証明書申*請地公図の写し(ともに法務局発行)
*位置図(1/25000〜1/1000程度)
*法人の場合は定款又は寄付行為の写し
*建物がともなう場合は、位置を明らかにする図面
*資力又は信用を証する書面
*その他審査に必要とされる資料の提出を求められる場合もあります
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※各市町村により、一部添付書類が異なります。
転用目的により、開発許可、耕作者証明、近隣農地に対する影響等の調査、
雨水に関する計画書、等の書類を求められる場合もあります。
法人の場合、定款写しのほか、会社謄本、事業計画書、事業概要書等の書類の
添付が必要になります。
※当事務所では、農地転用の届出・許可申請のお手伝いをしています。
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