離婚の方法・手続き (協議離婚の場合) 【離婚相談・離婚協議書作成.com】
〜離婚届けの用紙〜
役所にて、「離婚届」の用紙をもらい、夫婦が自筆で署名・押印し、成人2人の証人に署名・押印してもらい書類を提出します。(本籍地以外の役所の提出する場合は、戸籍謄本の添付が必要です。婚姻前の氏に戻る方は、新しい戸籍をつくるか婚姻前の戸籍に戻るかを選択します。提出の際は、運転免許証やパスポートなど本人確認できるものが必要です。
未成年の子がいる場合は、親権者を決めておく必要があります。
〜離婚届の効果〜
離婚届を提出し、受理されると離婚は成立します。
〜離婚届を受理してもらいたくないとき〜
専離婚届に署名・押印してしまったが、一時的な感情で書いてしまった場合
『離婚不受理申出書』を本籍地の戸籍係に提出しておけば離婚届は6ヶ月間は受付されません。
〜無断で相手の名前を書いて離婚届を作成・提出した場合〜
作成した場合『私文書偽造罪』戸籍課に提出した場合は、『偽造私文書行使罪』、戸籍課を利用して戸籍に不実の記載をさせる行為は、『公正証書原本不実記載罪』となり刑法にふれる行為となり、離婚届も無効になりますので、絶対にやめましょう。

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離婚の方法・手続き(調停・審判・裁判)
■協議離婚ができないとき・・・裁判所で。
『調停前置主義』・・法律で裁判を起こす前にまず調停を申し立てます、
離婚は、法律を適用して、判断を下すという行為にはあまりなじまないので、家事調停での調停員をはさんで、話し合いで解決できるように努力します。
調停は、1ヶ月に1度程度、6ヶ月から1年で終結すると言われています。どちらかが離婚しない意思が強い場合や裁判所に出頭しない場合は、1,2回で打ち切りとなるようです。
■離婚協議×→調停×→離婚訴訟へ・・・。
話し合いがつかず、離婚できないときは訴訟を起こすこととなります。
■法律で定める離婚原因があれば、離婚請求できる(民法770-1)
@配偶者に不貞行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が重度の強度の精神病になり、回復の見込みがないとき
Dその他の婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判所は@〜Cまでに掲げる事由がある場合であっても一切の事情を考慮し
て婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。
理由があれば必ず離婚ができるわけでもありません、多くの時間と費用がかかりますので、できれば、話し合いで解決できるのが1番ですね。

■当事務所では、離婚相談から離婚協議書の作成・公正証書サポートを行っております。まずは、こちらから
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行政書士は、権利義務又は事実証明に関する書類の作成、作成について相談に応じることができます。代理人として相手方と交渉を行うことはできません。また、裁判・調停の必要が生じた場合には弁護士の先生をご紹介させて頂きます。
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