離婚協議書の作成
離婚の際、慰謝料・養育費・財産分与・年金分割など決めておくべきことを書面として残しましょう。特に、お子さんがいる場合、養育費についての支払いがある場合、長い期間の約束になることが多いですので、公正証書にすることをお勧めします。
年金分割がある場合は、公正証書を作成します。
■協議事項が、今まで夫婦の間の力関係で決まってしまうことがある。
■場合によっては、第三者(家族・友人などに)に立ち会いしてもらう。
| (参考資料) 離婚協議書 第1条 ○○(以下「甲」という。)、○○(以下、「乙」という。)は、本日協議離婚することに合意する。 第2条 甲及び乙は、前条の離婚に際し、未成年の子○○(平成22年○月○日生)(以下「丙」という。)の親権者を乙と定めるものとする。 第3条 離婚届を受理される条件として、 1、財産分与として○○万円支払う。 2、養育費として丙が○○まで、毎月月末に限り、月○万円を乙の 指定する口座に振り込んで支払う。 第4条 甲及び乙は、本書に定めるほかなんら債権債務がないことを相互に確認した。 |

■当事務所では、離婚協議書の作成・公正証書の作成サポートを行っています。
運営者 行政書士三田寺大輔事務所 茨城県土浦市下高津一丁目11番1号
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公正証書の作成(離婚給付契約公正証書)
■公正証書には、公文書として高い証明力があります。
相手方からの金銭の支払いが怠った場合、裁判所の判決などを待たずに、直ちに強制執行の手続きに移ることができます。相手方に対する心理的圧力になるという効果があります。
公正証書作成の為には、準備書面などが増え、また夫婦で公証役場に出向く必要があります。代理人が可能な公証役場もありますが、金銭の支払いや長い期間の約束になりますので、当人同士が行くことをお勧めします。
当事務所では、公正証書文案作成をし、打ち合わせの為、依頼者の方と公証役場に同行し、相手方には1度だけ公証役場に行ってもらうようにしています。
| (参考資料) 離婚給付契約公正証書 本職は、本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 第1条(離婚の合意) 〇〇〇〇(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、本日、協議離婚することおよび乙がその届出を速やかに行うことを合意した。 第2条(親権) 甲乙間の未成年の長男〇〇(平成〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)の親権者を乙と定め、乙において監護養育することとする。 第3条(養育費) 甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成〇年〇月から丙が成年に達する日の属する月まで、 1か月〇万円の支払義務のあることを認め、これを毎月〇〇日限り乙の指定する口座に振り込む。振込手数料は甲の負担とする。 第4条(面接交渉) 第5条(慰謝料) 第6条(財産分与) 第7条(清算条項) 第8条(強制執行認諾) 甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 |
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