離婚後の手続きについて 【離婚相談・離婚協議書作成.com】
離婚届を提出・受理されれば、当然、婚姻関係は終了します。
■姻族関係の終了。義理の父母の扶養義務はなくなります。
■離婚後に、相手が死亡しても相続権は発生しない。(子にはあります。)
■市町村役場にて、住所変更や健康保険・年金の手続き。
■茨城県保健福祉部 子ども家庭課 に支援情報などあります。
離婚届けの提出の際、住所変更や年金手続き等を一緒にやっておきましょう。

運営者 行政書士三田寺大輔事務所
茨城県土浦市下高津一丁目11番1号
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離婚により『氏』はどうなる??
■原則は結婚前の氏に戻ります。
■婚姻時の氏を使い時は?
離婚の日から三カ月以内に戸籍法の定めるところにより、届出することにより、婚姻中の氏を使用することができます。『離婚に際に称していた氏を称する届』が市町村役場に備え付けてあります。離婚届と同時に出すことも可能です。
三カ月を過ぎてから、変更することも可能ですが、家庭裁判所に氏変更許可の申立てをしなければならず、またやむを得ない理由も必要となりますので、必ず変更する方は、離婚の日から三カ月以内に届けをするようにお勧めします。
■当事務所では、離婚相談から離婚協議書の作成・公正証書サポートを行っております。まずは、こちらから
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