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産業廃棄物収集・運搬業の許可申請

産業廃棄物の回収を行うためには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業・特別産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業の
4種類があります。 許可は原則として、都道府県単位となりますが、
「政令に定める市」は独自の許可となります。
産業廃棄物の回収は、積み地と降ろし地が異なる県の場合、双方の許可を取得する必要があります。
(途中経過する地域の許可は不要です)
****産業廃棄物収集運搬業許可申請について****
〜許可の有効期限〜
許可の有効期限は、5年です。その期間に許可の更新を受けなければ、自動的にその効力を失います。
〜許可に対しての茨城県の方針〜
審査は厳粛に行い、かつ許可は必要最低限の範囲で許可されることとなっています。施設及び申請者の能力
が適正かつ継続的に行うことができるか審査されます。
*茨城県外の積替保管施設を経由する廃棄物は、茨城県内では、処分できません。
〜欠格事項・不許可要件「おそれ業者」について〜
1、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
禁固以上の刑に処せられた者、行政処分により許可を取り消された等の者には許可はおりません。
また『不正又は不誠実な行為をすることが認めるに足りる相当の理由のある者』(おそれ業者)に対しても、
同様に許可はおりません。(産業廃棄物処理法等に違反した者等、刑法204条(障害)、206条(現場助勢)
208条(暴行)208条の3(凶器準備集合)222条(脅迫)247条(背任)などの暴力行為等処罰に関する
法律を犯し、公訴が提起され、又は逮捕・拘留などの処分を受けている者。
上記の法令違反を繰り返し、行政指導等が累積している者などがあります。
*許可取得後、産業廃棄物処理法等違反した場合は、許可の取り消されてしまう場合があります。
〜経理的基礎の要件〜
添付書類のひとつとして、確定申告に利用した、直前3年の貸借対照表・損益計算書を添付し、継続的に
事業が行えることを証明します。直前事業年度の貸借対照表の資本の額がマイナスの場合、今後5年の
収支計画書を添付します。各事業年度の損益計算書において、営業損失又は当期純損失がある場合は、
その理由・改善策を具体的に記載し添付します。
〜産業廃棄物許可申請収集運搬業許可申請に関する講習会を終了していること〜
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習を終了していることが必要になります。
講習の種類
*産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集運搬過程(有効期間5年)
*特別管理産業処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集運搬過程(有効期間5年)
*産業廃棄物又は特別管理産業処理業の許可申請に関する講習会(更新)の収集運搬過程(有効期間2年)
当事務所では、(特別)産業廃棄物収集運搬業許可申請、事業範囲の変更許可申請、
事業廃止・変更届け等の書類作成・代理申請を承っております。お問い合わせはこちらへ
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*添付書類について、詳しく知りたい方はこちらへ →添付書類について
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