遺言書があるとよい点は、たくさんあります。
代表的なことを下記のとおりまとめてみました。
@子供がいない場合
相続人が配偶者、直系尊属又は兄弟姉妹となりますので、相続手続きが複雑になることを防ぎます。
A相続人がいない場合
最終的に相続財産は、国庫に帰属してしまいます。お世話になった人に財産を遺贈したい時に、遺言があれば、相続人でない第三者に遺贈できます。内縁の妻、認知していない子がいる時にも利用。
B遺産相続の争いが起きそうなとき
遺言により、相続分などの指定をしておけば、相続人間での争いを防止することができます。
遺言は、死後の自分の意思を残すものです。
本来、被相続人(財産を残し亡くなった人)が、生前、所有していた財産については、遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が、遺言によって『全ての財産を長男に譲る』といった場合、
後に残された者の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって与えられています。
この権利が遺留分減殺請求≠ナす。
被相続人が遺留分を侵害する遺言を残したとしても、その遺言が無効となるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求を行使することによって、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させ、その範囲内での財産を返せと要求することができるに過ぎないということです。
民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者に限られます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。
遺留分によって得られる財産は、
相続人が、直系尊属のみの場合の時、法定相続分の3分の1
その他の場合は、法定相続分の2分の1
遺留分減殺請求権は、知った時から1年以内に請求しなければ、消滅してしまいます。また、相続の開始から10年を経過すると消滅してしまいます。
当事務所では、遺言書の作成指導や公正証書遺言の作成に関する文案の作成・証人などの業務を行っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
茨城県土浦市小松三丁目24番26号 行政書士三田寺大輔事務所
TEL:029-825-3633(携帯090-7728-5545)
メールでのお問い合わせ