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宅建業免許申請
茨城県土浦市下高津一丁目11番1号
土地家屋調査士・司法書士・行政書士合同事務所
行政書士 三田寺 大輔 事務所
Tel 029-825-3633 Fax 029-823-9397
宅建業を営もうとする者は宅建業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。宅建業と は「宅地または建物の売買」、「宅地または建物の交換」、「宅地または 建物の売買、交換または貸借の代理」、「宅地又は建物 の売買、交換又は貸借の媒介」を業として行うことをいいます。
〜申請手数料〜
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免許の種類
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県証紙又は政府収入印紙代
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知事免許 新規・更新
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¥33,000
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大臣免許 新規・免許替え新規
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¥90,000(登録免許税)
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大臣免許 更新
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¥33,000
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*その他、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、会社謄本取得等の費用が必要となります。
〜事務所報酬〜
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免許の種類
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〜事務所報酬〜
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知事免許 新規・免許替え新規
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¥ 98,000
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知事免許 更新
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¥ 50,000
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大臣免許 新規・免許替え新規
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¥150,000
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大臣免許 更新
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¥100,000
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業者名簿登載事項変更届
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¥ 30,000
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*保証協会の入会のサポートもしています。
*宅建業免許申請のお問い合わせ、お見積等は無料で行っております。
※お問い合わせ
〜宅建業免許申請・取得までの流れ〜
1.ご依頼人様との打合せ
状況把握等を確認させて頂きたいので、できるだけ対面とさせていただきたい
と思います。こちらから、ご依頼人様のご自宅・お勤め先にお伺いすることもできま
すのでご相談ください。(電話、FAX、メール等で対応いたします。)
2.申請書・添付書類の作成
当事務所で作成いたします。
ご依頼人様でなければ、取得・記入できない部分がありますので、当事務所で、
サポートさせて頂きますので、ご協力のほど、お願い致します。
3.免許申請申請
約一ヶ月都道府県知事より、ハガキにて免許取得の通知がきます。
4.宅建業免許証受け取り
保証協会の供託されたことを証する書面(または自己供託の書面)を持って、
建築指導課へ。→宅建業の免許取得。営業スタート。
*宅地建物取引主任者の要件、事務所要件、供託に関すること、保証協会入会手続き等
宅建業免許取得の為にはいくつかの要件がありますが、
当職は、宅地建物取引主任者証所持者でもありますので、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ、メールでのお問い合わせはこちらへ※お問い合わせ
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