株式会社の設立について

株式会社ってどんな会社?株式会社設立の流れ

株式会社とは、資金を集め、そのお金をもとに営利を目的とした事業を行う会社です。会社は自己の名において事業を行い、財産を取得したり、契約の締結や借入れを行うことができます。

株式会社設立の為に最初に決めておくこと

・発起人の決定
発起人とは、簡単にいうと最初に会社を作ろうと考えた人です。発起人は必ず1株以上を引き受ける必要はありますが、役員に就任しなくても大丈夫です。
・商号(会社名)
会社の名前です。ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベットやアラビア数字、記号については「&」「’」「,」「-」「.」「・(中点)」は商号の先頭や末尾を除いて使用できます。「株式会社」という文言を最初か最後に入れる必要があります。
・目的(どんな事業を行うか?)
会社がどのような事業を行うかを決め、会社の登記簿にその目的が記載されます。目的以外の事業を行うことはできず、営業の許可申請の際にも事業目的に記載がないと申請できないことがあります。
・本店の所在地
設立する株式会社の本社住所を決めておきます。自宅でも可能です。
・公告の方法
「公告」とは、会社から株主その他の利害関係者に対する「お知らせ」する方法です。官報や新聞などで行う方法や自社のホームページ上で行うことも可能ですが、ホームページでの公告の場合はURLが登記事項になります。
・資本金の額
通常は、出資金の全額を「資本金の額」とします。現在は出資金1円でも設立は可能ですが、運転資金等の金額を検討される方が多いようです。
・事業年度
事業年度は1年を超えることはできません。ただし自由に事業年度は設定できますので、例えば4/1から翌年3/31、1/1から12/31までとかを決めます。決算日から2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。
・役員(取締役・代表取締役等)
株式会社設立時の役員のなる方、役員の員数、任期等を決めます。
・株式について
1株あたりの株式の価格、会社が発行できる株式の総数、発起人が引き受ける株式の総数などです。また現在は原則、株券を発行しないことになっています。

定款の作成

定款とは、会社の基本的なルールを定めたもので、さきほどの「株式会社設立するために最初に決めておくべきこと」等を記載して、「公証人の認証」が必要になります。定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。また電子署名を付与し電子定款で公証役場に申請することにより印紙代4万円を節約することが可能です

電子定款の作成・株式会社設立のご依頼をご検討される方へ

当事務所では、原始定款の作成、電子定款の申請等の会社設立のサポートをさせて頂いております。初めて会社を設立する方には手続きが複雑で面倒に感じることが多いかと思います。当事務所では100社以上の会社の設立の経験がありますので、お気軽にご相談ください。また建設業などの営業許可の申請の代理も可能です。
お問合せ方法 電話029-825-3633 携帯090-7728-5545 メールフォーム
行政書士法人三田寺事務所
お問い合わせは無料です。お気軽にご連絡ください。

出資金の振込み

定款が作成の完了したら、引き受ける株式の価格を発起人の口座に振込みにより送金します。会社の通帳は、株式会社の設立登記完了後でなければ金融機関に申し込むことはできませんので、発起人個人の金融機関の口座に振込みすることなります。

法務局に登記申請

定款の作成・認証、出資金の振込み設立の手続きが完了したら、法務局に登記申請をし、登記が完了したら会社の設立は完了です。登記申請の際には、会社の実印を登録しますので、早めに会社の実印を用意しておきましょう。取締役の就任する方は就任承諾書に実印の押印が必要になりますので、印鑑証明書の準備も必要になります。

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