経営業務の管理責任者とは?(建設業許可)

※令和2年10月1日より建設業法が改正にされました。こちらをご確認ください。

経営業務の管理責任者とは?

建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者がいることが要件になってきます。許可を受ける法人の常勤の役員のうち1名または、個人事業主の場合は、本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要になります。

経営業務の管理責任者の要件

・要件①経営業務の管理責任者としての経験5年以上ある者
法人の場合は、役員としての経験、個人事業主の場合は事業主としての経験が5年以上あることが必要、令3条の使用人としての経験が5年以上あることが必要
・要件②執行役員等としての経験5年以上ある者
取締役会設置会社である(あった)ことのわかる登記簿謄本等、建設業に関する権限を委任されたことのわかる書類等が必要
・要件③経営業務の管理責任者を補佐した経験が6年以上ある者
個人事業主の補佐経験(専従者)管理責任者として準ずる地位しての6年以上の経験が必要

(経営業務の管理責任者の常勤性の確認

建設業の許可申請の添付書類として、常勤性の確認資料の提出が必要です。(個人事業主の場合は不要)社会保険加入業者であるにもかかわらず、未加入であった場合には、常勤とはいえず経営業務の管理責任者と認められませんのでご注意ください。また他の会社の代表取締役の場合(業務を行っていない場合や無報酬の場合は別)や国会議員・地方公共団体の議員も常勤性があるとは認められませんので注意が必要です。

常勤性の確認資料とは

常勤性の確認資料として、下記の書類のご用意が必要となります。
<社会保険加入業者の場合>
健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書の写し
75歳以上の場合は、一人別源泉徴収簿の写し及び源泉所得税の領収書の写し(月額給与が年間103万円以上あること)又は厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写し
<社会保険未加入業者の場合・従業員5名以下の個人事業主>
住民税特別徴収税額通知書の写し又は一人別源泉徴収簿の写し及び源泉所得税の領収書の写し(月額給与が年間103万円以上あること)
<新規雇用者を経営業務の管理責任者とする場合>

常勤の確約書の提出(ただし速やかに社会保険加入等の手続きをすることをお勧めします。)

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⑤報酬は、許可取得後。許可が下りなかった場合、報酬は頂きません。
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茨城県土浦市小松3-24-26 行政書士法人三田寺事務所
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