専任技術者とは?
建設業の許可を受けるためには、常勤の専任技術者が要件になってきます。これは建設工事について専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導の下で建設業の営業が行われる体制を構築することで、請負契約の適正な契約、履行を確保することを目的としてます。
専任技術者となりうる資格の要件
<一般建設業の場合>
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し指定学科を修めて、3年又は5年以上実務経験を有す者(建設業法第7条第2号イ)
・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)(建設業法第7条第2号ロ)
・一定の国家資格等を有する者(施行管理技士、建築士等)(建設業法第7条第2号ハ)
<特定建設業の場合>
・一定の国家資格等と有する者(1級施工管理技士、1級建築士等)(建設業法第15条第2号イ)
・一般建設業の専任技術者の要件に該当し、許可を受けようとする建設業で、元請として4,500万円以上(特例あり)※指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼・舗・造)は不可(建設業法第15条第2号ロ)
・国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の専任技術者となりうるとしてその認定を受けた者(建設業法第15条第2号ハ)
専任技術者の常勤性の確認
建設業の許可申請の添付書類として、常勤性の確認資料の提出が必要です。(個人事業主の場合は不要)社会保険加入業者であるにもかかわらず、未加入であった場合には、常勤とはいえず経営業務の管理責任者と認められませんのでご注意ください。また他の会社の代表取締役の場合(業務を行っていない場合や無報酬の場合は別)や国会議員・地方公共団体の議員も常勤性があるとは認められませんので注意が必要です。
常勤性の確認資料とは
常勤性の確認資料として、下記の書類のご用意が必要となります。
<社会保険加入業者の場合>
健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書の写し
75歳以上の場合は、一人別源泉徴収簿の写し及び源泉所得税の領収書の写し(月額給与が年間103万円以上あること)又は厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写し
<社会保険未加入業者の場合・従業員5名以下の個人事業主>
住民税特別徴収税額通知書の写し又は一人別源泉徴収簿の写し及び源泉所得税の領収書の写し(月額給与が年間103万円以上あること)
<新規雇用者を経営業務の管理責任者とする場合>
常勤の確約書の提出(ただし速やかに社会保険加入等の手続きをすることをお勧めします。)
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