請負契約に関して誠実性を有していること
建設業の許可を受けるためには、「請負契約に関して誠実性を有していること」が要件のひとつになります。これは、法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなでないことであることが必要となります。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業の許可を受けるためには、許可申請の直前において、下記の条件を満たしていることが必要になります。
<一般建設業の場合>※いずれかに該当していること
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業していた実績があること(許可更新以降のみ可)
<特定建設業の場合>※全てに該当していること
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であること
・自己資本が4,000万円以上であること
財産的基礎に関する用語の解説
「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産の合計」の額になります。
「資金調達能力」については、金融機関等から資金を受けられる能力があるか否か判断されます。(申請時1ヶ月以内の金融機関が証明した残高証明書又は融資証明書を提出します。)
「欠損の額」とは、繰越利益余剰金がマイナスである場合に、その額が資本余剰金、利益準備金、任意積立金の額の合計を上回る額です。
「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を100分率で表したものです。
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