相続手続きに必要な除籍謄本、原戸籍謄本、改製原戸籍謄本の取得
相続の手続きの際、必ず戸籍により、相続人が誰であるかを確定・証明する必要があります。現在の新しい戸籍(現戸籍)だけでは、死亡の記載はありますが、 相続人が誰であるかを確定するだけの資料としては、不足しています。そこで、生まれてから、亡くなるまでの全ての戸籍をつなげて証明します。出生時、親の戸籍(又は戸主)の戸籍に入籍し、転籍や婚姻、自分の子が出生などにより、新しい戸籍が編製されます。また法改正により新たに戸籍が編製されます。出生時の本籍から死亡まで、その本籍地記載の住所が、同じ管轄の市町村役場の場合は、1か所で全ての戸籍を取得できる場合もあります。他県等の遠隔地に本籍を変更した場合、その管轄の市町村役場に戸籍を請求する必要があります。被相続人に前配偶者の子がいる、相続人である子が親より先に死んでいた場合など、全ての戸籍を取得することにより、相続人の確定が可能になります。また、相続人が相続人であることを証明する為、相続人の戸籍抄本(又は謄本)が必要となり、遺産分割や相続手続きの為の印鑑証明、住民票が必要となります。
戸籍の申請方法
被相続人の本籍地の市町村役場(市民課・住民窓口)にて、備え付けの用紙に記入して申請します。本人確認を求められますので、身分証明書を持参しましょう。取得した戸籍を確認し、本籍地を別の場所に置いていた場合は、管轄の市町村へ再度申請します。(遠隔地の場合は、郵送での申請も可です。)
戸籍の取得を代行致します。
当事務所では、戸籍の取り寄せ(相続人調査)、相続関係説明図作成等の業務を承っております。戸籍が複雑な方、相続人がわからない方、時間がない方、手続きが苦手な方、当事務所におまかせください。
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行政書士法人三田寺事務所