離婚協議書の作成

離婚の約90%は協議離婚(当事者の話し合いで合意)だから決めごとは大切に!
離婚には、色々な種類がありますが、当事者の話し合いのみで離婚(協議離婚)が全体の約9割を占めています。お互いの合意があれば離婚も自由です。離婚の際、慰謝料・養育費・財産分与・年金分割など決めておくべきことを書面として残しましょう。当事務所でも離婚協議書の作成は行っていますが、お子さんがいるときは、養育費についての支払いがある場合、長い期間の約束になることが多いですので公正証書にすることをお勧めしています。その場合は文案のサポート等を行っています。一般的に記載するべき大切な内容は次のとおりです。

離婚することに合意した日、離婚届出の方法

まず最初に離婚することに合意した日、夫婦のどちらかが離婚届を提出するか(したか)を明確にし、よって離婚協議書を作成した事実を明確にしておきます。

親権者・監護権者について

「親権」には、「身上監護権」「財産管理権」があります。「親権」とは、親の権利ではなく、お子さんの為に養育し、ひとりの大人として育てていく為の義務的なもの「保護者」です。「身上監護権」とは、お子さんの世話をし、教育やしつけをすることです。「財産管理権」とは、お子さんに財産がある場合に管理をしたり、その財産について法律行為の代理をしたりもします。離婚の場合は、親権者と監護権者を別に定めることも可能です。(監護者を離婚届に記載する必要はありません)

養育費

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であるこ親として養育費の支払義務を負います。離婚協議では、支払い金額、時期、方法など具体的に決めてください。金額は話し合いで自由に設定できますが、裁判所の公開している算定表を参考にする方もいます。

財産分与

財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができ、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配、離婚後の生活保障、離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があるとされており、特に夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配の要素が強いと考えられています。夫婦の一方が専業主婦(夫)の場合でも、家事を行い配偶者を支えていれば、婚姻後でできた財産はふたりの協力のもとにできた財産なので財産分与を請求することは可能です。離婚から2年を過ぎると家庭裁判所に申立てすることができなくなりますので、離婚の協議の中できちんと決めておきましょう。

契約書の作成について

離婚契約書の作成はインターネット等で雛形がダウンロードして作成することも可能ですが、当事務所でも作成させて頂くことは可能ですので、お気軽にご相談ください。また公正証書による作成等についてもサポートさせて頂きます。対面せずに電話・メール・ライン等でのご相談も可能です。

お問合せ方法 電話029-825-3633 携帯090-7728-5545 メールフォーム
行政書士三田寺大輔事務所
お問い合わせは無料です。お気軽にご連絡ください。

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