金銭消費貸借契約とは?
金銭消費貸借契約とは、将来の弁済を約束した上で金銭を消費するために借入れる契約のことです。日本では、契約は口約束でも成立しますので、借主が将来の弁済を約束し、貸主が借主へ金銭を交付した段階で有効に成立します。しかし金銭消費貸借契約書が作成してあれば、借り入れた金額・返済期限・返済方法などを明確し、後日の紛争を未然に予防することができます。 契約書は、金銭消費貸借契約書または借用証書(借主が署名押印し、貸主に交付する)があり、効力には差がありませんが、金銭消費貸借契約書は借主・貸主が各自1通ずつ保有することが多いので後日明確にするためにも金銭消費貸借契約書を作成することが多いかと思います。
債務弁済契約とは?
債務弁済契約は、金銭の貸し借りは既に行われており、その債務(お金を返す義務)をどのようにして履行(実行)するか、履行できなかった場合の内容を定める契約です。貸主にとっては安心感を、借主にとっては信用を付する契約とも言えます。また、債務弁済契約は、金銭消費貸借契約だけではなく不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償金の弁済契約にも用いられています。金銭消費貸借契約書と同様に借主・貸主が各自1通ずつ保有することが多く、債務承認弁済契約書ともいいます。
金銭消費貸借契約書に記載する事項
契約書には一般的に記載する事項は次のとおりになります。※すべての記載が必要な訳ではなく当事者間の契約の内容によります。
・貸主及び借主
・貸付日、契約書作成日
・貸付金額、実行の方法
・返済方法、返済期日
・利息の定め
・遅延損害金の定め
・期限の利益喪失事由
・連帯保証人
債務承認弁済契約書に記載する事項
金銭消費貸借契約書と内容は似ていますまが、すでに弁済する義務が生じています。※すべての記載が必要な訳ではなく当事者間の契約の内容によります。
・貸主及び借主
・債務の内容、貸付等があった日、承認(相互に確認)
・返済方法、返済期日
・利息の定め
・遅延損害金の定め
・期限の利益喪失事由
・連帯保証人
連帯保証人について
連帯保証人とは、事実上債務者と全く同じ義務を負います。お金を借りた人が返済できない場合に、その人に代わって借りた金額を返済する義務をもつ人のことです。金銭消費貸借契約書では連帯保証人を記載するかどうかは話し合いによって決めていきます。(連帯保証人がいなくても契約は成立します。)連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益といった債権者に対抗する手段がなく、債権者からいつでも返済を求められる可能性があり、拒否することはできません。
利息・遅延損害金について
利息について 個人間の契約の場合、利息を定めることによって発生します。記載はない場合は無利息となり借主に支払い義務は生じません。また利息の上限は法律により定められており、次のようになります。上限を超える金額は返金する義務が生じますのでご注意ください。
貸付金額10万円未満・・・年20%
貸付金額10万円~100万円未満・・・年18%
貸付金額100万円以上・・・年15%
遅延損害金について 遅延損害金とは、借主の返済が遅れた時に発生する損害金です。金銭消費貸借契約書に記載しなければならないわけでもなく、記載がなくても、借主は遅延損害金の請求を受けた場合には支払う必要があります。利息については契約書に記載する必要はありますが、遅延損害金については記載がなくても当然に発生します。遅延損害金の利息については、契約書に定めがない場合には民法に規定された法定利息年3%が適用されます。しかし、民法改正に伴い、この法定利息は3年ごとに見直しがされることとなりました。契約書に記載する遅延損害金は、次のようになります。上限を超える金額は返金する義務が生じますのでご注意ください。
貸付金額10万円未満・・・年29.2%
貸付金額10万円~100万円未満・・・年26.28%
貸付金額100万円以上・・・年21.9%
契約書の作成について
契約書の作成はインターネット等で雛形がダウンロードして作成することも可能ですが、当事務所でも作成させて頂くことは可能ですので、お気軽にご相談ください。また公正証書による作成等についてもサポートさせて頂きます。対面せずに電話・メール・ライン等でのご相談も可能です。
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行政書士法人三田寺事務所
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