内容証明
内容証明郵便とは

内容証明郵便は、「誰が、いつ、どのような内容の郵便を、誰に対して送付したか?」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便制度です。この制度のもと、トラブルをこれ以上こじれないようにする為の予防手段又は早期解決の手段として利用されます。

内容証明郵便の性質
内容証明郵便とは、郵便・・つまり「手紙」です。相手方に手紙の内容が届いたことにより、法律上、事実上の間接的な効果が生じることになります。例えば、契約の解除の場合は、口頭でも可能です。解除権の行使の意思が相手に伝わればよいのであり、内容証明であるから権利の行使ができる訳ではありません。

「内容」を「証明」してくれる
先ほどの契約解除を口頭でした場合、「聞いてない。」を言われたたり、普通の手紙で出したとき、「そんな手紙は受け取っていない。」などと相手に言われてしまう場合もあります。
内容を証明してもらえる郵便(手紙)であればこのようなことはおきません。

「出した日付」を証明してくれる
内容証明郵便は、郵便局で発信した日付けも証明してもらえますし、「配達証明付き」の内容証明郵便にすれば、相手に届いた日も証明してもらえるので、「受け取っていない」と主張されることもありません。法律上の意思の通知は、原則として相手に届かなければならないとされています。

内容証明の活用
上記が内容証明の長所だとする場合、その活用のポイントは以下のとおりです。
・内容をはっきりと残しておくということ
・相手に届いているということをはっきりさせておくこと
・法などで定めている手続きや権利・義務を履行したことを明らかにすること
・「書面を出した」という証拠をつくること などがあります。

内容証明の落とし穴
内容証明は利点ばかりではなく、短所もあります。内容を証明してもらえるので、不利な事実を書いてしまったり、書き間違いをしてしまうと危険なことになることもあります。いったん、発信してものを途中でやめることや思い返して変更することはできません。こちらの立場・考え方を相手方に伝えることになるので、十分注意して作成する必要があります。

内容証明の作成について

内容証明の作成は、ご自分で作成、郵送することはもちろん可能です。しかし、ご自分で作成するのは苦手だし、なにをどう書いていいかわからない方も多いかと思います。当事務所では、文案の作成や郵送の代行も行っています。

お問合せ方法 電話029-825-3633 携帯090-7728-5545 メールフォーム
行政書士法人三田寺事務所
お問い合わせは無料です。お気軽にご連絡ください。

当事務所で作成したことがある内容証明
クーリングオフ・売買契約の解除・貸金の返還請求・慰謝料請求・慰謝料請求に関する回答、反論・未払い家賃の請求・相続を放棄した旨の回答書等

ご依頼の方法・業務の流れ

問い合わせ(お問い合わせは無料です。)
お電話(TEL:029-825-3633)又はメールにてご連絡ください。
文案の難易度・緊急度等により料金の目安についてご説明させて頂きます。

打ち合わせ
対面・メール・FAX等により書面内容について打ち合わせさせて頂きます。
契約解除・クーリングオフなどの場合は、契約書の送付(FAX・メール)をお願いする場合がございます。
料金についてご説明させて頂きます。

ご依頼の場合
料金のお支払いをお願いします。打ち合わせの内容にそって文案の作成を致します。

文案の完成・打ち合わせ
作成した内容証明の文案の打ち合わせをさせて頂きます。(対面・メール・FAX等)
内容をご確認して頂き、文言の追加・削除等のご指示をお願いします。

書面の完成
当事務所で郵送手続きの代行を致します。配達証明の送付先は、通常はお客様にしておりますが、ご希望の場合は当事務所宛にすることも可能です。

アフターフォロー
送付した内容証明に関するお問い合わせは無料です。
和解契約書・示談書・覚書等の作成を承ります。(有料)料金表についてはこちらへ

営業区域:全国対応・茨城県・千葉県・埼玉県・つくば市、土浦市、かすみがうら市、守谷市、つくばみらい市、取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、石岡市、筑西市、下妻市、常総市、桜川市、石岡市、笠間市、小美玉市、行方市、潮来市、神栖市、鹿嶋市、鉾田市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、高萩市、北茨城市、稲敷郡・河内町、北相馬郡・利根町、猿島郡・五霞町、境町、結城郡・八千代町、東茨城郡・茨城町、大洗町、那珂郡・東海村、東茨城郡・城里町、久慈郡・大子町

関連記事

ピックアップ記事

  1. 建設業許可(経営業務の管理責任者等)
  2. 令和2年10月1日施行「建設業法及び入契法の一部を改正する法律」について
  3. 特定建設業の許可申請
  4. 茨城県の建設業許可(解体業)
  5. 建設業許可
  6. 合同会社

営業地域

営業区域:茨城県・千葉県・埼玉県・つくば市、土浦市、かすみがうら市、守谷市、つくばみらい市、取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、石岡市、筑西市、下妻市、常総市、桜川市、石岡市、笠間市、小美玉市、行方市、潮来市、神栖市、鹿嶋市、鉾田市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、高萩市、北茨城市、稲敷郡・河内町、北相馬郡・利根町、猿島郡・五霞町、境町、結城郡・八千代町、東茨城郡・茨城町、大洗町、那珂郡・東海村、東茨城郡・城里町、久慈郡・大子町

ピックアップ記事

  1. 建設業許可(経営業務の管理責任者等)
  2. 令和2年10月1日施行「建設業法及び入契法の一部を改正する法律」について
  3. 特定建設業の許可申請
  4. 茨城県の建設業許可(解体業)
ページ上部へ戻る