解体工事業(建設業許可)の許可申請と解体工事業者の登録について

茨城県の建設業許可(解体業)
平成28年に建設業許可に「解体工事業」が新設

これまで、工作物の解体工事は「とび・土工工事業」に分類されていましたが、平成28年の法改正後は分離され「解体工事業」に分類されることになりました。よって500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業許可の解体工事業の許可が必要になります。
「解体工事業」は500万円未満の工事を請け負う場合でも、建設リサイクル法「解体工事業者登録」が必要になります。(建設業許可の「土木一式工事業」「建築一式工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は不要です。)

建設業許可(解体工事業)と解体工事業者の登録

解体工事の請負代金が500万円以上になる場合は、「建設業許可の解体工事業」、500万円未満の工事のみを請負う場合なら「解体工事業者の登録」となります。両方を取得することはできませんので、建設業許可の解体工事業があれば、工事業者の登録は不要となり、請負金額の制限もなくなります。

解体工事業者の登録

5年ごとに更新が必要になりますが、建設業許可に比べ証紙代も安く、必要な書類も少なくなります。(新規33,000円、更新26,000円)
<登録の申請に必要な書類等>
①登録申請書②誓約書③技術管理者が基準に適合することを証する書面④登録申請者等の調書⑤住民票⑥会社登記簿謄本

建設業許可(解体工事業)の申請

建設業許可の取得の場合は、以下の解体業の主任技術者の配置が必要になります。
建設業許可について詳しくはこちらへ)

~特定建設業の専任技術者(監理技術者)の要件~
・1級土木施工管理技士 ※1 ・1級建築施工管理技士 ※1
・技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))※2
・主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
~一般建設業の専任技術者(主任技術者)の要件~
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級)とび技能士(2級+解体工事の実務経験3年)
・登録技術試験(科目:解体工事)※3
・大卒(指定学科※4)3年以上、高卒(指定学科※4)5年以上、その他10以上の実務経験
・土木工事、建築工事、とび・土工工事及び解体工事に係る工事に関し、12年以上の実務経験を有す者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

※1 平成27年までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※3 平成28年より登録試験の申請を開始
※4 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科

建設業の許可申請、解体工事業の追加なら当事務所におまかせください。

当事務所では、許可の要件の確認、建設業の許可申請の代理等、建設業に許可に関することならおまかください。

当事務所の建設業許可に関する特徴
①建設業の許可取得の為、要件の確認、サポート等は無料です。
②許可取得の為、あらゆる可能性を探ります。
③添付書類の取得等も代理して取得します。
④許可申請は速やかに行います。
⑤報酬は、許可取得後。許可が下りなかった場合、報酬は頂きません。
報酬・費用については、こちらをご確認ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。
茨城県土浦市小松3-24-26 行政書士法人三田寺事務所
電話番号029-825-3633 メールでのお問合せ

関連記事

ピックアップ記事

  1. 建設業許可(経営業務の管理責任者等)
  2. 令和2年10月1日施行「建設業法及び入契法の一部を改正する法律」について
  3. 特定建設業の許可申請
  4. 茨城県の建設業許可(解体業)
  5. 建設業許可
  6. 合同会社

営業地域

営業区域:茨城県・千葉県・埼玉県・つくば市、土浦市、かすみがうら市、守谷市、つくばみらい市、取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、石岡市、筑西市、下妻市、常総市、桜川市、石岡市、笠間市、小美玉市、行方市、潮来市、神栖市、鹿嶋市、鉾田市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、高萩市、北茨城市、稲敷郡・河内町、北相馬郡・利根町、猿島郡・五霞町、境町、結城郡・八千代町、東茨城郡・茨城町、大洗町、那珂郡・東海村、東茨城郡・城里町、久慈郡・大子町

ピックアップ記事

  1. 建設業許可(経営業務の管理責任者等)
  2. 令和2年10月1日施行「建設業法及び入契法の一部を改正する法律」について
  3. 特定建設業の許可申請
  4. 茨城県の建設業許可(解体業)
ページ上部へ戻る