貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の申請について

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。会社や個人のお客様から荷物の運送の依頼を受け、軽自動車を使用して運送し、その対価として運賃を受け取る事業となります。

軽貨物自動車運送事業を始めるには

軽貨物自動車運送事業を始めるには、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「運賃料金表」、「運送事業に使用する車検証の写し等」、「事業用自動車等連絡書」正副各1通営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要となります。
届出が受理され、副本が返却されます。その後、軽自動車検査協会に、「事業用自動車等連絡書」を添付して手続きを行い、営業ナンバーを取得して事業を始めることができます。

軽貨物自動車運送事業の許可基準

貨物軽自動車運送事業の経営届出等については、次の要件を満たすことが必要となります。

1.自動車の数
1台から営業可能です。
2.保管場所(自動車の車庫)
(1)原則として事務所に併設されていること、併設できない場合は、営業所の距離が2キロメートルを超えないこと。
(2)計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3)車庫の使用する権限を有すること。(宣誓書添付)
(4)都市計画法関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと(宣誓書添付)
3.休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
4.運送約款
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
(1)運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
(2)旅客の運行を行うことを想定したものでないこと。
※国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合は、その旨を届出書に記載することにより、約款の添付は不要となります。
5.軽自動車の構造等
届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
6.管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
7.損害賠償能力
自動車損害賠償法保障法等に基づく責任保険又は責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

※運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営開届出書と同時に提出することができます。

軽貨物(黒ナンバー)営業の開始までの流れ

1.事務所、休憩所、駐車場を確保し、運行管理責任者を選任します。
2.事業に使用する軽自動車を確保し、車検証の写しを用意します。※このときの名義は自己名義でない場合や購入前の新車(諸元帳の写し)でもOKです。
3.管轄の運輸支局に、経営届出書等一式と事業用自動車等連絡書を送付します。
4.事業用自動車等連絡書に運輸局の印が押されて返却された書類をもって、管轄の軽自動車検査協会へ申請し、黒ナンバーを取得します。
5.以上で手続きは完了。軽貨物運送事業がスタートできます。

軽貨物用の軽自動車ついて注意すること

※5ナンバーの軽自動車(自家用)を貨物用に利用することは、不可能ではありませんが、後部座席を外し構造変更をして用途を「貨物」にする必要がありますのでご注意ください。
※軽自動車は、リース、ローン会社等の自己所有でなくてもOKです。ただし使用者の欄は、軽貨物運送事業を行う方になります。
※貨物用の軽自動車は、希望番号の予約をすることはできません。

ご依頼方法・料金

当事務所では、軽貨物運送事業経営届出書の作成、軽自動車検査協会にて、黒ナンバーの取得等の代行と行っております。
軽貨物(黒ナンバー)の書類作成、申請代行¥35,000~
軽自動車検査協会にて黒ナンバー取得 1台あたり代行代¥5,500~ ナンバー代等別途
※軽貨物運送事業経営届出書の申請代理は全国対応しております。お気軽にご相談ください。
〒300-0823 茨城県土浦市小松3-24-26
行政書士法人三田寺事務所
TEL:029-825-3633 お問合せフォーム

 

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