経営業務の管理責任者について(令和2年10月1日改正)茨城県建設業許可申請

建設業許可(経営業務の管理責任者等)

令和2年10月1日施行の建設業の改正により、「経営業務の管理責任者」のついて、従来の経営業務の管理責任者を1名置く体制から、事業者全体として経営業務の管理を適切に行える体制を有するは否かで判断がされることになりました。(常勤役員等や常勤役員等を直接に補佐する者を配置することが必要になります。)

常勤役員等(従来の経営業務の管理責任者)1名で足りる場合

常勤役員等が(1)~(3)に該当する場合、経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。

(1)建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
確認書類:会社の登記事項証明書、個人の確定申告書の写し、契約書等
※同業種5年、他業種6年の要件がなくなり一律5年となりました。

(2)建設業に関し、執行役員としての経験が5年以上
確認書類:取締役会・人事発令書等・組織図・業務分掌規定・執行役員規定・執行役員の経管の期間を確認する書類、契約書等
※執行役員とは取締役会設置会社における取締役会決議により権限を委任された者です。

(3)建設業に関し、経営業務の管理責任者を補佐する者としての経験が6年以上
確認書類:組織図・業務分掌規程・稟議書、契約書等

様式第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の書類を作成して申請します。

常勤役員等+直接に補佐する場合

常勤役員が次の(1)、(2)いずれかに該当する場合、当該常勤役員を直接に補佐する者が必要になります。この方法で、経営業務の管理責任者の要件を満たし許可の申請を行うには、事前に管理課建設業担当者に相談が必要となります。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
(2)5年以上役員等として経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、社内の組織体系において役員等に次ぐ職制上の地位をいいます。

上記の(1)、(2)を補佐する者として、①~③の業務経験をそれぞれ5年以上有している者を配置する必要があります。

①財務管理の業務経験 ②労務管理の業務経験 ③業務運営の業務経験
※業務経験は、許可申請を行う業者での5年間の経験が必要です。(他の会社在籍時の経験は認められません。)1名ですべての経験がある場合は1名配置すれば可能となります。

債務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたっての資金調達、資金繰りの管理、下請業者等への支払いなどを行う担当部署における経験。
労務管理の業務経験とは、勤怠管理、社会保険手続きなどを行う担当部署における経験。
業務運営の業務経験とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施をする担当部署における経験。

※「常勤役員等+直接に補佐する者」で経営業務管理責任者等の証明書を作成する場合、事前に管理課建設業担当者との相談が必要になりますのでご注意ください。
以上が令和2年10月1日からの建設業の許可申請の「経営業務の管理責任者等」の要件を満たす者となります。事業全体として経営業務の管理を適切に行える体制を有するか否かで判断されることになりましたが、体制を有することのどう証明するか?個々の事案によって許可担当者の方と打ち合わせが必要になってきそうです。

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