建設業許可申請書類等の押印廃止について

建設業許可関係様式の押印が不要になりました。

令和3年1月1日より押印を求める手続の見直し等のための建設業法施行規則等の一部改正により建設業許可申請書等への押印が廃止となりました。すでに押印した書類はそのまま提出することも可能です。今まで、会社等は印鑑証明を添付する必要はなかったのですが、押印する書類は「会社届出印」と指導がありました。それが押印不要となりましたので、少し違和感もありますが、国民の利便性の為の押印不要ですからよい改正かと思います。

建設業許可関係の押印の省略可能について

建設業関係書類の押印の省略は以下のとおりです。

~建設業許可関係書類~
・建設業許可申請書(様式第1号)
・欠格要件に該当しない誓約書(様式第6号)
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)
・専任技術者証明書(新規・更新)(様式第8号)
・実務経験証明書(様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
・許可申請者等の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
・施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
・健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
・変更届出書(様式第22号の2)
・経営業務の管理責任者、専任技術等の要件欠如及び不許可要件に該当しときの届出(様式第22号の3)
・廃業届(様式第22号の4)
・変更届出書(決算変更届出書)(別紙8)

~建設業認可関係書類~
・譲渡及び譲受け認可申請書(様式第22号の5)
・誓約書(様式第22条の6)
・合併認可申請書(様式第22号の7)
・分割認可申請書(様式第22号の8)
・届出書(様式第22条の9)
・相続認可申請書(様式第22号の10)
・誓約書(様式第22号の11)
・届出書(様式第22号の12)

~経営事項審査~
・経営規模等評価申請書
・経営規模等評価再審査申立書
・総合評定値請求書(様式第25号の14)

以上が押印省略の可能な書類となります。申請書類の真正性が確認できない場合は、別途確認等を行う場合もあるそうです。

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