建設業許可、経営事項審査のついて
2020-6-27
令和2年6月26日、茨城県の建設業について、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為の変更がリリースされました。更新申請・各種届出を原則郵送でしたが、郵送または持参の選択制となりました。来所せずに行える申請・届出等については積極的に郵送等の方法を利用するようお願いしますことです。
~建設業の許可・変更届について~
窓口申請又は郵送申請を選択できます。返信については、返信用封筒を添付すれば可能とのことです。(新規、業種追加など、更新の申請以外は窓口での申請になります。
~経営事項審査について~※7月1日より実地
原則、書類送付による審査とするが、一部対面審査を実施します。
※書類送付による審査
①事前予約の廃止
往復はがきによる事前予約が不要となりました。(申請者は、書類が揃い次第申請が可能)
②確認資料の原本提出
請負工事台帳、工事請負契約書については原本による送付も可能
③申請書類の持参も可能
※対面による審査
①事前予約
従来どおり、往復はがきによる事前予約を行う。
②その他
対面審査は週1日の実施、予約状況は、茨城県 管理課ホームページにて確認可能。新型コロナウイルス感染症に関する質問事項に回答した受付票(要検温等)を事前に作成し、当日持参する。
感染拡大に注意し、申請するようにしましょう。
茨城県の建設業許可申請なら当事務所におまかせください
茨城県土浦市小松3-24-26 行政書士三田寺大輔事務所
TEL:029-825-3633 お問合せ(メールフォーム) 建設業許可について
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