解体工事業許可の経過措置の延長について
2021-3-31
建設業法の解体工事許可の経過措置が令和3年3月31日までとされていましたが、新型コロナウィルス感染症の拡大による講習会の減少を受け、経過措置が令和3年6月30日まで延長されることになりました。
次の解体業の主任技術者の配置が必要になります。
~特定建設業の専任技術者(監理技術者)の要件~
・1級土木施工管理技士 ※1 ・1級建築施工管理技士 ※1
・技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))(農業土木・水産土木・森林土木)※1
・主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
~一般建設業の専任技術者(主任技術者)の要件~
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1
・とび技能士(1級)とび技能士(2級+解体工事の実務経験3年)
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事、建築工事、とび・土工工事及び解体工事に係る工事に関し、12年以上の実務経験を有す者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
※1 平成27年までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※上記は一般的なものであり、上記以外にも解体業の許可が取得可能な資格等があります。
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当事務所では、許可の要件の確認、建設業の許可申請の代理等、建設業に許可に関することならおまかください。
当事務所の建設業許可に関する特徴
①建設業の許可取得の為、要件の確認、サポート等は無料です。
②許可取得の為、あらゆる可能性を探ります。
③添付書類の取得等も代理して取得します。
④許可申請は速やかに行います。
⑤報酬は、許可取得後。許可が下りなかった場合、報酬は頂きません。
報酬・費用については、こちらをご確認ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
茨城県土浦市小松3-24-26 行政書士三田寺大輔事務所
電話番号029-825-3633 メールでのお問合せ
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