令和2年10月1日施行される「建設業法及び入契法の一部を改正する法律」(2019年6月12日公布)は、働き方改革の促進・建設現場の生産性の向上をめざして、改正された建設業法が施行されます。この改正により、建設業許可の要件等にも影響がある部分の改正がありました。改正の概要は以下のとおりです。
建設業の働き方改革の促進
(1)長時間労働の是正
中央建設審議会が後期に関する基準を作成・勧告。著しく短い工期による請負契約は禁止となります。また、公共工事の発注者には、必要な工期の確保、施工時期の平準化のための方策を講ずることが努力義務とされます。
(2)現場の処遇改善
建設業許可の基準を見直し、社会保険への加入が要件化されます。また、下請け代金のうち、労務費相当は現金払いとすることが明記されます。
建設現場の生産性の向上
(1)限りある人材の有効活用と若者の入職促進
元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認し、下請けの主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置が不要化されます。
(2)建設工事の施工の効率化の促進
建設生産物に資材に起因した不具合が生じた場合、建設業者等の指示に併せて、再発防止のため、建築資材製造業者に対して改善勧告等ができる仕組みを構築し、建築資材の活用促進に向けた環境が整備されます。
持続可能な事業環境の確保
(1)経営業務管理責任者に関する規制の合理化
建設業経営に関し過去5年以上に役員がいることを必要とする規制を廃止。「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であることとされる」と条文の改正がありました。
(2)円滑な事業承継制度の創設
合併・事業譲渡等に関し、事前認可の手続きにより、許可の空白期間をなく円滑に事業承継できる仕組みが構築されます。
その他の改正事項
注文者が事前にリスクに関する情報提供を行うことや不利益取扱いの禁止(元請人がその義務に違反していたとき、下請人がその事実を許可権者等に知らせたこと等を理由に不利益な取扱いをすること)、下請業者の建設業許可証提示義務の緩和、施工技術の確保(努力義務)、災害時における建設業団体の責務(努力義務)などが定められています。
※改正内容が詳しくわかりましたら、更新・修正等を行う予定です。
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