令和3年度上半期の経営事項審査について

経営事項審査
令和3年度上半期の経営事項審査の変更点

令和3年4月1日より、下記のとおり経営事項審査の申請について、変更が発表されました。今後も申請は郵送に書類に申請の推奨が継続され、添付書類が軽減される内容が含まれています。当事務所でも何社かの企業様が対面での申請を希望されましたが、当事務所の送付申請での経験をご説明させて頂き、ほぼ100%郵送による申請になっています。今回の変更でより郵送での申請がしやすくなり、今度もオンライン申請等が加速していくことになるかと思います。変更の内容は以下のとおりです。

~主な変更点~
①契約書類関係の申請方法
書類の送付による審査の場合に限り、契約関係の確認件数を1業種につき、金額の大きいものから5件となりました。以前は、工事経歴書に記載した全ての工事の工事台帳、契約書等を用意する必要がありましたが、上位5件のみの提出となるので申請者にとっては大きな負担軽減になるかとおもいます。
②経営者研修会の案内封筒の提出不要となりました。
③対面審査の申込方法が原則、「経営事項審査予約システム」を利用し予約して頂くことになります。希望日の50日前から2週間前まで受付)なお、対面審査は、従来のヒアリング形式ではなく、書類提出後、審査完了まで会場外で待機して頂くことになります。

~書類提出時の変更注意事項等~
1.実務経験証明書(新規掲載者のみ)
過去の経営事項審査で既に確認済の方の提出は不要です。
2.原本を郵送申請で提出した場合
返却用の着払い伝票又は切手を貼付した返信用封筒(追跡可能なもの)が必要になります。

以上が令和3年度上半期の変更点になります。今後も行政改革が加速していくことが予想されますので注意が必要ですが、簡素化、オンライン化等がメインになってきますので申請者にとって不利になるようなことはないかと思います。

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