自動車登録書類の添付書類の延長(令和4年1月12日まで有効)について

自動車登録書類の添付書類の有効期間の延長

令和3年7月8日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、対象地域においては、外出自粛等の影響により、本来予定してた自動車の登録手続きを行うことができず、事前に用意していた添付書類の期間が満了してしまうことになる為、申請者等の負担を経験するため添付書類の有効期間が延長としてもなお有効なものとして取り扱う措置が実施されることとなりました。※全国一律の措置となります。

印鑑証明書の有効期間

令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日まで有効

車庫証明の有効期間

令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日まで有効

使用の本拠、住所を証する書面等(住民票、事業証明書など)

令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日まで有効
※軽自動車についても同様の取り扱いが実施されます。

有効期限の延長の対象にならないもの

※希望番号予約済証
申請者が希望ナンバーを予約する際にナンバープレートを入手できる期限を示しているものであるため、今回の延長措置の対象外です。
※有効期限の記載のある委任状
当事者の合意により有効期限が記載されているので、当事者の合意によらず延長することはできないので、今回の延長措置の対象外です。
※始期にあたる日付以前のものは、対象外です。

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