第3種旅行業の登録について(旅行業法における旅行業等を営む者について登録制度)

旅行業の登録
旅行業・旅行代理業について

旅行業法においては、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならないとされています。(旅行業法第2条及び第3条)。一定の行為とは、旅行業法に定める旅行業法第2条第1項第1号から第9号に掲げる行為で、第1号には「旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為」と記載されています。

旅行業の区分と第3種旅行業者の業務の範囲

旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。今回は第3種についての説明になります。
第3種旅行業は、海外・国内問わず自社で募集型企画旅行を行うことができない旅行業です。
ただし、営業所のある市町村等、隣接する市町村等および※観光庁長官の定める区域内(拠点区域内)であれば『募集型企画旅行』を催行することは可能です。第1種、第2種旅行業務に比べ、取り扱える業務範囲が狭いので営業保証金や基準資産額などの財産要件が低く設定されています。

~第3種旅行業の業務範囲~

募集企画旅行:海外× 国内△(隣接市町村等は可)受注企画旅行:海外〇 国内〇
手配旅行:海外〇 国内〇 他社募集型企画旅行・代理販売:海外〇 国内〇
※海外・国内の募集型企画旅行を除いた全ての旅行契約の業務を取り扱うことができます。

「募集企画旅行」予め旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの(パッケージツアーなど)
「受注企画旅行」旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行計画をを作成するもの(修学旅行等)
「手配旅行」旅行業者が、旅行者からの依頼により、宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの

第3種旅行業登録の要件①~登録拒否事項に該当しないこと~

旅行業法第6条(登録の拒否)として記載されている内容に該当する法人又は個人は、登録を拒否されます。

1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記(1)から(4)又は(7)のいずれかに該当するもの
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに上記(1)から(4)まで又は(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

第3種旅行業登録の要件②
~基準資産、営業保証金又は弁済業務保証金分担金について~

~基準資産について~
第3種旅行業の登録を申請するためには、基準資産額が300万円以上であることが必要になります。これは旅行業を営む為に必要な最低限準備しなければならない金額となります。
<基準資産額の計算方法>
基準資産額=①-②-③-④
①資産の総額、②負債の総額、③不良債権等の額、
④必要とされる営業保証金又は弁済業務保証金分担金の額

法人の場合は、申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額より計算 ※ 増資した場合は増資後の「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
~営業保証金又は弁済業務保証金分担金について~
「営業保証金」とは、旅行業者が倒産等の理由で、旅行者にサービスを提供できない場合、旅行者の保護を図るため、旅行業法では、旅行業者に「営業保証金」を「供託」しなければならないことを定めています。取引の額によって供託する金額は変わりますが、第3種旅行業者は、取引額2億円までは300万円の供託が必要になります。
「弁済業務保証金分担金」とは、供託する金額も高額になるので、旅行業協会に入会し、営業保証金と同じ性格を持つ「弁済業務保証金分担金」を旅行業協会に預けることで、預ける額が営業保証金額の5分の1で済み、旅行業開始時において負担が軽減されます。

第3種旅行業登録の要件③~旅行業務取扱管理者の選任~

1. 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。
2. 海外旅行を取扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任する必要があります。
3. 選任された旅行業務取扱管理者は、旅行業務に関する法令等に関し必要な知識・能力の向上を図るため、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講しなければなりません。
 以上が登録に必要な要件になります。また登録申請には、登録手数料として茨城県証紙17,000円を納付する必要があります。

第3種旅行業の登録の申請なら当事務所におまかせください。

まずはお気軽にお問い合わせください。
茨城県土浦市小松3-24-26 行政書士三田寺大輔事務所
電話番号029-825-3633 メールでのお問合せ

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