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自動車の相続手続き(普通自動車の名義変更)
相続財産として、不動産や預貯金、有価証券などと同様に自動車も相続財産のひとつです。たとえ高級車でなくても遺産分割協議の対象になり名義変更を行うことが必要です。廃車、下取りなどをする場合でもあっても相続人の名義にする必要はあります。
まず、自動車検査証(車検証)の所有者欄を確認します。自動車が故人の名義の場合は、遺産分割の対象となります。自動車の販売店、ローン会社になっている場合は、契約の内容、残債があるのを確認する必要があります。もし、ローンが残っている場合は、一括返済などを求められることがあるので注意が必要です。
相続人での協議、書類の作成
まず最初に、相続人全員で誰が自動車を相続するかを協議します。相続する人が決まったら、遺産分割協議書に各相続人が署名・実印の押印をします。
遺産分割協議書のダウンロード
相続する自動車が100万円以下であることを証する書面を添付することで、遺産分割協議成立申立書の提出でも可能です。
遺産分割協議成立申立書のダウンロード※相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。
相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。
名義変更に必要な添付書類
名義変更をするために必要な添付書類は下記になります。
・亡くなられた方の除籍謄本(死亡の記載があるもの)
・相続人全員の記載のある戸籍(原戸籍等)
・所有者になる方の印鑑証明書
・上記の遺産分割協議又は協議成立申立書
・車庫証明(亡くなられた方と住所が同じとき、不要の場合があります。)
・所有者以外が手続きに行く場合(委任状)※実印を押印
その他(手数料納付書、印紙代500円、OCR第1号様式、税申告書)
以上が相続に必要な一般的な書類になります。未成年がいる場合や抹消、第三者に続けて譲渡する場合、追加で必要な書類を用意します。
相続手続きをやっておかないと、後々の処分や譲渡ができないなど不都合が発生する場合があります。他の相続財産同様、手続きが漏れないようきちんとやっておくことをオススメします。
名義変更等の自動車の登録について
相続手続きの代行ならおまかせください。
当事務所では、手続きが苦手な方、平日お時間がない方に代わって、相続の自動車手続きの代行、戸籍の取得等承っております。
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書類の送付先:〒300-0823 茨城県土浦市小松3-24-26
行政書士三田寺大輔事務所