クーリングオフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
訪問販売・電話販売・特定継続的役務提供・・・8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引・・・・・20日間
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日を初日として数えます。(連鎖販売取引は、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の、いずれか遅いほうを初日とします。)法定書面を受け取らない限りいつでもクーリング・オフが可能です。※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合もあります。
※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否ついての特約がある場合には、その特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリングの方法
クーリング・オフは、ハガキでも可能ですが、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。内容証明郵便(配達証明付き)で送付すれば、発信の記録、配達した記録、書面の内容についても残りますので安心かと思います。
クーリング・オフ書面の記載例
通 知 書
〇〇販売会社 御中
下記の契約について解除します。
契約日:令和〇年〇月〇日
商品名:〇〇〇〇〇
契約金額:〇〇〇〇円
令和〇年〇月〇日
ご自分の住所・氏名
クーリング・オフの通知は、ご自分でも書けます。当事務所では、おひとりでご不安のある方、書面の作成が苦手な方に代わって内容証明でのクーリング・オフ書面の作成、送付等を承っております。お気軽にご相談ください。お問合せフォーム 料金表はこちらへ
その他のクーリングオフ制度や同様の制度
個別クレジット契約
適用対象:訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約
期間:訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合8日間・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合20日間
根拠条文:割賦販売法35条の3の10・35条の3の11
生命・損害保険契約
適用対象:店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(共済も含む)期間:8日間
根拠条文:保険業法309条
宅地建物取引
適用対象:店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引 期間:8日間
根拠条文:宅地建物取引業法37条の2
預託等取引契約
適用対象:店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引 期間:14日間
根拠条文:特定商品預託法8条
投資顧問契約
適用対象:店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 期間:10日間
根拠条文:金融商品取引法37条の6
冠婚葬祭互助会契約
適用対象:店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 期間:8日間
根拠条文:業界標準約款