年度末の自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策

2022-3-15

国土交通省より、新型コロナウイルス感染拡大防止による窓口の混雑緩和のため、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものは年度中の扱いで課税処理を行うよう通知されました。以下、報道発表資料です。

自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向がありますが、極力3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。なお、総務省との協議の結果、昨年度及び一昨年度に引き続き、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和4年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されておりますのでお知らせいたします。

【登録自動車における特例対象手続き】
・永久抹消登録を行う場合
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
上記の登録は4/8 までに登録手続きをすれば令和4年度は課税されないことになりました。

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