合同会社ってどんな会社?
2006年5月1日に施行された会社法が新たに設けた会社形態で、株式会社では、出資者(株主)と会社を経営する者が別の人になることがありますが、合同会社では、 会社の所有者(出資者)と経営者が一致していることが特徴になります。つまり他者から出資を受けず、相互に人的信頼関係を有し日常的に会合できる少人数の者が出資して共同で事業を営むことを予定した会社類型となります。1名での設立も可能ですので、自己の資産会社、不動産管理会社などに設立する方もいます。
合同会社の特徴
合同会社には、株主総会や取締役といった機関を設置することはなく、定款自治は認められ、その設計は自由にできます。全社員が自ら会社の業務執行をするのが原則(定款の定めによって業務を執行する社員、会社を代表する社員を限定すること可)です。原則として定款の作成・変更、社員の持分の譲渡、新たな社員の加入も他の社員全部の同意を必要とします。出資の割合に関係なく利益分配も自由に設定できることも特徴になります。
合同会社の社員
代表社員
業務を執行する社員は原則として会社を代表する。しかし、定款の定めで社員の互選によって業務を執行する社員の中から会社を代表する社員を定めることも可能です。
業務執行社員
合同会社の社員は原則として業務を執行しますが、定款の定めによって業務を執行する社員を限定することも可能です。
合同会社設立は電子定款で
合同会社を設立する場合は、定款の作成、出資金の振り込み、設立登記となります。合同会社の定款は、株式会社等を設立する際であれば必要な公証人による認証が不要であり、費用面での負担を抑えることができる。また定款には、印紙税として4万円を収める必要がありますが、電子定款で作成で作成することにより全額免除となります。
合同会社設立のご依頼について
当事務所では、お客様の作成した定款に電子署名の付与のみを行い、その後の登記申請をお客様で行う方や定款の作成、登記の申請まで一括してご依頼される方がいらっしゃいます。ご希望の内容のサポートをさせて頂きますますのでお気軽にご相談ください。
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行政書士法人三田寺事務所
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