特定建設業の許可申請(茨城県の建設業許可)

特定建設業の許可申請
特定建設業とは?

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されていますが、特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の工事のうち、下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業の場合は、6,000万円以上)となる下請契約を締結することができます。許可の有効期間は一般も特定も5年です。下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業の場合は、6,000万円以上)に該当する否かを判断する際に、元請が提供する材料等の価格を含まれません。また、一次下請人が二次下請人に下請施工させる場合は、特定建設業の許可は不要となります。

特定建設業の許可の取得には、経営業務の管理責任者については一般建設業の同様ですが、専任技術者となりえる要件、財産的基礎については、一般建設業の許可より厳しい要件があります。

特定建設業の専任技術者となりうる要件

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、専任の技術者を置くことが必要になり、特定建設業の場合は、下記の要件に該当する常勤の者を営業所に配置する必要があります。

①一定の国家資格を有するもの(1級の施工管理士、1級建築士等)第15条第2号イ
②一般建設業の専任技術者の要件に該当する者で、許可を受けようとする業種について4,500万円以上(H6.12.28以前にあっては3,000万円、S59.10.1以前にあっては1,500万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者 第15条第2号ロ
③国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の専任技術者となりうるとしてその認定を受けた者 第15条第2号ハ

※②については、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)についてはこの基準により専任技術者となることはできません。

財産的基礎の要件

特定建設業の許可の申請には、下記の条件の全てを満たす必要があります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であること
④自己資本が4,000万円以上であること

※欠損の額とは、貸借対照表の繰越利益余剰金が負である場合、その額が資本余剰金、利益準備金、任意積立金の額を合計を上回る額をいいます。
※流動比率とは、1年以内に決済義務のある負債のことを流動負債、 1年以内に現金として回収することのできる資産を流動資産といいます。(流動比率=流動資産÷流動負債×100(%))
※資本金は、直前決算期における財務諸表で判断します。申請日まで増資を行い要件を満たす場合は、登記簿謄本を添付します。
※自己資本とは、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額になります。

以上が、特定建設業の許可特有の条件となります。それ以外の要件は一般建設業許可と同様になります。下記をご参照ください。
経営業務の管理責任者について 欠格要件について 建設業許可申請について

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