産業廃棄物処理業許可に係る郵送申請について
茨城県では、新型コロナ感染症感染拡大防止に係る国又は県独自の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、産業廃棄物処理業申請、産業廃棄物収集運搬業について、対面での申請を中止し、郵送での申請に切り替えることなりました。審査は、到着順に審査を行い、更新許可申請については、対面申請と同様に許可期限が満了する2か月前から受け付けています。
郵送申請の対象となる許可申請
・産業廃棄物収集運搬業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・特別管理産業廃棄物処分業
郵送申請の送付先・作成部数
※送付先 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県県民生活環境部廃棄物対策課不法投棄対策室 許可担当
電話:029-301-3033
※作成部数 2部(正本1部・副本1部)
※ 送信用封筒に許可申請書在中と明記します。
※ 産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業の新規許可申請と変更許可申請に限り,4部(正本1部,副本3部)作成。
※ 正本については、フラットファイルに綴った形で送付します。
※ 副本1部、茨城県で受付印を押印した上で返送されますので、返送用のレターパック(赤、青いずれも可)又は簡易書留封筒を同封してください。
申請手数料の納付方法
申請書の内容を審査後、県から納入方法等についてご連絡があります。原則、電子納付(クレジットカード又はペイジー)となり、電子納付が困難な場合には、現金書留での納付も可能となります。
産廃収集運搬の申請ならおかませください。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の申請書の作成、申請代理等承っております。お気軽にご相談ください。
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茨城県土浦市小松3-24-26
行政書士法人三田寺事務所