不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が令和4年3月31日まで延長へ
2020-10-30
建設投資の促進、不動産取引の活性化を引き続き図るため、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が2年間延長され、令和4年3月31日までとされました。
軽減税率をふまえた印紙税額は下記の表のとおりです。
不動産譲渡契約書
1万円以上 50万円以下・・・・200円
50万円超 100万円以下・・・・500円
100万円超 500万円以下・・・1,000円
500万円超 1,000万円以下・・5,000円
1,000万円超 5,000万円以下・・・1万円
5,000万円超 1億円以下・・・・・3万円
1億円超 5億円以下・・・・・・・6万円
5億円超 10億円以下・・・・・・16万円
10億円超 50億円以下・・・・・・32万円
50億円超・・・・・・・・・・・48万円
建設工事請負契約書
1万円以上 200万円以下・・・・200円
200万円超 300万円以下・・・・500円
300万円超 500万円以下・・・1,000円
500万円超 1,000万円以下・・5,000円
1,000万円超 5,000万円以下・・・1万円
5,000万円超 1億円以下・・・・・3万円
1億円超 5億円以下・・・・・・・6万円
5億円超 10億円以下・・・・・・16万円
10億円超 50億円以下・・・・・・32万円
50億円超・・・・・・・・・・・48万円
※契約金額が1万円未満は非課税、記載なしは200円になります。
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