令和3年3月31日で解体工事業の技術者に関する経過措置が終了になります。

2021-1-25

建設業許可(解体業)の経過措置対象の技術者(とび・土工工事業の技術者)が解体工事業の営業所専任技術者になっている場合は、技術者要件を備えた変更届出書を提出する必要があります。令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に変更届出書を提出しない場合は許可の取消し処分になりますのでご注意ください。

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