自動車の保有者の保管場所確保の義務と申請

道路上の違法駐車は、渋滞の原因、交通事故の原因、緊急車両の活動に支障を及ぼす恐れがあるため、自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保することが義務付けられ、下記の項目に該当する場合は管轄警察署に申請をして車庫証明の証明書を発行してもらいます。自動車の登録(名義変更や住所変更)を陸運局で行う場合、車庫証明が添付書類となっていますので、車庫証明を取得していないと登録の申請ができません。※道路は保管場所として使用できません。

車庫証明の添付が必要となる自動車の登録手続き

・新規登録 自家用自動車を新車で購入したとき
・移転登録 売買、贈与等で所有者を変更し、保管場所に変更があるとき
・変更登録 住所の変更により車検証の住所欄の変更の申請をするとき

車庫証明の代行ならおかませください。

車庫証明の取得には、申請と受領で計2回平日に車庫証明を管轄する警察署に行く必要があります。また、自動車の販売店様もインターネットの活用により全国の方に自動車の販売する機会が増えました。そこで当事務所は、平日警察署に行けない方、書類の作成が苦手な方、全国の自動車販売店様に代わって車庫証明の取得の代行を行っています。次の地域の車庫証明の代行を代行しています。料金表はこちらへ

つくば市 土浦市 かすみがうら市 牛久市 阿見町 稲敷市 龍ヶ崎市 取手市 守谷市 利根町 常総市 つくばみらい市 下妻市 筑西市

車庫証明代行のご依頼の方法・必要な書類

<ご依頼の方法>
1.当事務所に、電話:090-7728-5545・FAX:029-826-8117・メールフォームのどちらかでご連絡ください。
2.下記の<必要な書類>一式を当事務所までご送付ください。
(お急ぎの方は、クロネコヤマトさんの午前着でご送付ください。)
<書類の送付先>〒300-0823 茨城県土浦市小松3-24-26 行政書士法人三田寺事務所
3.書類確認後、車庫証明の申請をさせて頂きます。
4.交付予定日に受領し、速やかにお客様、販売店様に送付させて頂きます。
<お支払いの方法>
車庫証明の返送時、請求書を同封させて頂きます。(後払いでOKです。)
<必要な書類>
・自動車保管場所証明書(正・副)・保管場所標章交付申請書
・使用承諾書又は自認書(アパート等賃貸の方は使用承諾書)
・配置図(駐車場の位置・縦横の長さ、出入口の長さ、前面道路の幅員(メートル)を記載)
・所在図(インターネットでダウンロードしたもので可)
・使用の本拠を証する書面(申請者住所と使用本拠の位置が違う場合)
※使用の本拠を証する書面とは、公共料金の支払い領収書、消印のある郵便物、市町村発行の所在証明書です。
※代替車(下取車・入替するお車)がある場合は、必ずお教えください。台数オーバーにより車庫証明の取得ができない場合はあります。
※4枚綴りなら全国どこの県の申請用紙でも申請可能です。※2021年より申請書等の押印は廃止になりました。
※その他、ご不明な点はお気軽にご相談ください。お問い合せはこちらへ 料金表はこちらへ

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