産業廃棄物収集運搬業の許可申請

産業廃棄物収集運搬業の許可とは?

産業廃棄物とは、工場や事業場の事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、鉱さい、がれき類等20種類をいい、これら以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるのは、他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬をする場合に必要になります。自らが出した産業廃棄物を自分で運搬する場合や産業廃棄物でない一般廃棄物を運搬する場合は許可は必要ありません。つまり工場での製造過程で排出される廃棄物や建設業の現場で排出される廃棄物を収集、運搬する場合には許可が必要になります。建設現場で元請として工事を行った場合は、自社が出した産業廃棄物を運搬することになりますので許可は不要となります。

産廃収集運搬業の許可の概要

原則として許可は都道県単位となりますが、「政令に定める都市」は独自の許可です。茨城県は、県の許可を得れば、茨城県全域での営業が可能となります。
<許可の有効期限は5年>許可の期間内に更新の申請を受けなければ、自動的にその効力を失います。許可の有効期限が到来する1ヶ月~2ヶ月前までに申請を行ってください。茨城県から繰り返し行政指導等を受けている業者は、不許可になる場合もあります。
<許可に対する茨城県の基本方針審査厳正に行いかつ、許可は最小限の範囲(取り扱う産廃の種類の限定して許可)で行っています。取扱う予定のない産業廃棄物の種類をたくさん入れた方が得だと思う方もおりますが、必要範囲内の種類でしか許可はおりません。

許可の必要な地域

収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出先)と処理施設(搬入先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。(途中で通過するだけの場合は許可は不要です。)
例えば、建設業を行っている会社様で、本社と廃棄物を搬入する場所(処分場)が茨城県にあるが、現場は隣接する県で工事を行っている場合は、茨城県と工事現場の県と両方で許可の取得する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得の要件

必要な運搬施設を有すること

運搬施設とは、車両と容器のことを指し、車両はキャブオーバやパッカー車など多種にわたります。リース車両や所有権留保の自動車でも可能ですが、車検証上の使用者は、申請人でなければいけない自治体もありますので注意が必要です。容器は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなどは、飛散や流出・悪臭を防ぐためのドラム缶やポリタンク、フレコンバックのことです。
などが必要になる場合があります。当然ですが、収集・運搬する自動車や容器がないと許可申請はできません。

経理的基礎を有すること

事業をするための財務的基板があることが許可を受ける要件になります。申請時には確認の為、直前3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書・販管費・原価報告書など)直前期で債務超過の場合などの場合、「損失理由書及び改善計画書、5カ年の収支計画書」の作成(茨城県の場合)や「中小企業診断士又は公認会計士が作成した財務診断書」(埼玉県の場合)など自治体によって提出書類が変わりますので確認が必要です。

環境大臣認定講習会を受講していること

廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方は、講習会を受講し修了証を申請時に添付する必要があります。財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに講習の日程、会場の案内があります。会場によっては満席になってしまうことがありますので早めの予約をおすすめしています。また修了証は有効期限(新規過程5年、更新過程2年)がありますので有効期間内に許可の申請する必要があります。

欠格要件に該当しないこと

次の要件に該当する場合は、許可を受けることができません。すでに許可を取得していた場合は許可の取消しとなりますので注意が必要です。

■欠格要件について
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から 5年を経過しない者
③廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律などの法律により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け る事がなくなった日から5年を経過しない者
④許可を取り消された事がある者
⑤暴力団員
⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
■「おそれ業者」に対しても許可はでません。
おそれ業者とは、『不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの』とされています。下記のような行為された方です。
①過去において繰り返し取り消しの処分を受けている者
②廃棄物処理法、浄化槽法その他生活の保全を目的とする法令、これらの法令に基づく処分若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反した者
③刑法204条(傷害)、208条(暴行)、208条の3(凶器準備集合)、222条(脅迫)の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、公訴が提起され、又は逮捕、拘留その他の強制処分を受けている者
④生活保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返し、行政庁の処分が累積している者
⑤収集運搬業者が道路交通法に違反して過積載を行ったとき、又は処分業者が施設拡張の為、森林法・都市計画法・農地法に違反し、繰り返し罰金以下に処せられた者
⑥自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団を利用している者
⑦暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
⑧その他①~⑦の場合と同程度以上に的確な業の遂を期待し得ないと認められる者
許可を取得した後に廃棄物処理法に違反する行為を行った方に対しては、許可の取り消し等の処分を受ける場合もあります。

行政書士に許可申請の依頼する

当事務所では、産廃収集運搬業の書類作成・申請代理等の業務を承っております。お見積りは無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問合せ方法 電話029-825-3633 携帯090-7728-5545 メールフォーム
行政書士法人三田寺事務所

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