遺言書を公正証書にするメリット
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、又は守ってきた財産を、誰に引き継いでもらうかと指定するために行う遺言者の意思表示です。遺言方法は、法律により厳格な方法が定められています。その方法に従わない遺言はすべて無効となってしまいます。公証人による公正証書遺言作成は、法律に定められた遺言の方法であり、公証人が文書作成するので、無効になることも避けられます。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言では必要となる家庭裁判所による「検認」といった手続をとる必要もありません。また公証役場で半永久的に保管され、紛失のおそれがありません。日本公証人連合会の遺言検索システムに登録されますので、遺言者が亡くなった後、その相続人などの利害関係人が 遺言をしたかどうかを問い合わせることもできます。
遺言公正証書を作成するために必要な書類
<遺言する人の用意する書類>
①戸籍謄本・印鑑証明書
②預貯金がある通帳の写し、有価証券の写し
③不動産の納税通知書又は、評価証明書あるいは課税台帳(名寄帳)の写し
④土地・建物の登記簿謄本
<財産をもらう人の書類>
~財産をもらう人が相続人の場合~
①遺言者と続柄のわかる戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本等
②住民票の写し
~財産をもらう人が相続人でない場合~
①住民票の写し
~各種団体などに遺贈(寄付)したい場合~
①団体の登記簿謄本
<遺言執行者の書類>
①住民票(ただし、財産を受ける方で住民票等を提出している場合は、重ねて提出する必要はありません。)
<立会証人2名の書類>
遺言公正証書作成の場合は、作成時に2名の証人が必要になります。証人は、推定相続人、受遺者は証人になれません。
①免許証の写し等の身分証明書
※遺言書には証人の職業が記載されます。
遺言公正証書に必要な費用
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、手数料が下記のとおり定められています。
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
2億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、11,000円が加算されます。
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行政書士法人三田寺事務所