自筆証書遺言の現状と課題に対応
自筆証書遺言(自分で作成した遺言書)は、今までに紛失や亡失、相続人による破棄、隠匿、改ざん等のおそれがあると問題視されてきました。この問題を解決するため、令和2年7月10日、法務局における遺言書の保管制度が創設されました。これにより遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易になりました。自筆で作成された遺言書は、裁判所の検認の手続きが必要でしたが、検認も不要であり、相続の手続きが円滑に行うことができます。遺言書を作成し、法務局に保管された遺言書は、遺言者による「遺言書の閲覧、撤回」が可能であり、また住所や氏名等に変更が生じた場合は変更の届け出る必要があります。
遺言書の保管の申請
最初にご自分で「自筆証書遺言書」を作成します。
法務局では遺言書の書き方の相談をすることができません。用紙はA4版の片面で作成し、法務省令で定める様式に従って作成し、とじたり封のされていないものでなければなりません。遺言書の本文、作成年月日、氏名は手書きで作成しなければなりませんが、添付する財産目録はパソコンで作成することが可能です。
保管の申請する遺言保管場所を決めます。
遺言書の保管の申請をできる場所は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言保管場所になります。ただしすでに他の遺言書を保管場所に預けている場合には、その遺言保管場所になります。
申請書の作成・申請の予約をします。
申請書を法務省からダウンロードするか法務局窓口で入手し、必要事項を記載します。
申請には予約が必要ですので、以下のいずれかの方法で予約を行います。
①法務局手続案内予約サービスの専門ホームページから予約
②法務局(遺言保管場所)への電話による予約(平日8:30~17:15)
③法務局(遺言保管場所)への窓口での予約(平日8:30~17:15)
保管証を受け取る
手続き終了後、遺言者の氏名、生年月日、遺言保管場所の名称及び保管番号が記載された保管証を受領します。この保管証に記載された保管番号は、遺言書の閲覧や撤回、変更の届出、遺言書情報証明書交付申請等に手続きを行う際に便利ですので大切に保管しましょう。
保管の申請時に必要な書類等
遺言者本人が予約した日時に以下の書類を持参し、遺言保管場所において保管の申請を行います。
①遺言書(ホッチキス止めは封筒は不要です。)
②申請書(あらかじめ作成をして持参します。)
③本籍地記載の住民票の写し等(作成後3ヶ月以内)
④本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書)
⑤申請手数料(3,900円)
保管の申請は、本人出頭義務を課していますので、遺言者が入院、病気等で遺言保管場所に出頭できない場合は、この制度は利用できません。
遺言書の保管の申請後
遺言書を法務局(遺言保管場所)への申請が無事に終わったら、ご家族などに伝えておきましょう。相続開始後、相続人が遺言書情報証明書の請求手続きをスムーズに行うこうとができます。また預けた遺言書の保管の撤回の申請を行うことで遺言書の返却を受けることがができます。ただし、遺言の効力が失われた訳ではありませんので、返却された遺言書の効力をなくしたい場合は、返却された遺言書を破棄するか、新たに遺言書を作成(日付の新しいもの)する必要があります。
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