建設業の許可
建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業といいます。建設業を営もうとする者は敬敏な工事を除いて、29業種の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ければなりません。1都道府県のみに営業所(常時請負契約を締結する事務所)の場合は、都道府県知事の許可、2以上の都道府県に営業所を持ち営業する場合は国土交通大臣の許可になります。
※「建設工事の該当しないもの」保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、測量、墨出し、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、設計、コンサルタント、人出し等
※「敬敏な工事とは」建築一式工事の場合、①一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税、地方消費税込み)②請負代金の額に関わらず、木造工事で延べ床面積が150㎡未満の工事(延べ床面積の1/2以上が居住用であること)、その他の工事については、1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業の許可の区分と有効期限
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請けに出す場合で、その契約代金が4,000万円以上(建築工事の場合は、6,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要になります。
許可の有効期限は5年で、期間が満了する日の30日前までに、許可を受けたときの同様の申請をしなければなりません。(期間満了の3ヶ月前から申請が可能です。)ただし、建設業の許可を受けた後、毎年事業年度が終了したときに提出する変更届書の提出を怠っていた場合は、更新の申請時までに提出する必要があります。
建設業の許可の基準
建設業の許可を受けるためには次の要件を備えている必要です。
①経営業務の管理責任者がいること(経営業務の管理責任者について)
②専任技術者を営業所ごとに置いていること(専任技術者について)
③請負契約に関して誠実性を有していること(誠実性について・財産的基礎)
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと(欠格要件について)
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